○綾川町保育施設広域入所実施要綱

平成25年4月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6の規定に基づく綾川町と他市町村との保育施設の広域入所に関する基準及び連絡調整手続等について定めるものとする。

(実施基準等)

第2条 綾川町外の保育施設への広域入所は、次の場合に限り実施できるものとする。

(1) 里帰り出産に伴い一時的に他市町村に所在する保育施設への入所を希望するとき。

(2) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 町外から綾川町内の保育施設への入園は、次の条件を満たした場合に実施できるものとする。

(1) 里帰り出産に伴い一時的に町内の保育施設への入園を希望し、居住地の市町村長が適当と認めていること。

(2) 保育施設の定員に余裕があり、町内の入園希望者と競合しないこと。

(3) 入所受け入れにより職員の増員など新たな負担が生じないこと。

3 入所の期間は、原則、産前産後2ヶ月ずつとする。

(実施申し込み)

第3条 他市町村に所在する保育施設で児童の保育を希望する保護者は、綾川町認定こども園規則(平成27年3月20日規則第4号)第9条に規定するこども園入園申込書を提出しなければならない。

(協議)

第4条 町長は、広域入所の申し込みが適正であると認めた場合は、当該入所希望先の市町村長に対し、広域入所に係る協議書(様式第1号)に保育所入所申込書の写しのほか必要書類を添えて協議を行うものとする。

2 町長は、他市町村長から広域入所の協議を受けたときは、受け入れの可否を決定し広域入所協議回答書(様式第2号)により通知するものとする。

(委託契約)

第5条 町長は、委託先の市町村長から承諾を得たときは、保育に関する委託契約書(様式第3号)により契約を締結するものとする。

2 町長は、他の市町村からの広域入所を承諾したときは、委託契約を締結し保育を開始するものとする。

(解除)

第6条 町長は、他市町村への広域入所の必要性が消滅したと認める場合は、当該広域入所の実施を解除することができる。

2 保護者が他市町村への広域入所を解除しようとするときは、退園届(綾川町認定こども園規則様式第5号)を提出しなければならない。

(経費)

第7条 保育施設の広域入所にかかる経費は、次のとおりとする。

(1) 保育料は、委託市町村が徴収する。

(2) 保育に要する経費は、国が定める保育単価等を基に委託市町村と受託者が協議して定めた額とする。

(3) 保育経費は、受託者からの請求により支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年9月19日告示第123号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第22号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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綾川町保育施設広域入所実施要綱

平成25年4月1日 告示第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年4月1日 告示第14号
平成30年9月19日 告示第123号
令和2年4月1日 告示第22号