○綾川町立綾上小学校児童送迎バス実施規程

平成25年9月1日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、綾川町立綾上小学校における遠距離通学となる児童の登下校時の移送を行う送迎バスに関し必要な事項を定めるものとする。

(送迎バス利用地域)

第2条 児童が送迎バスを利用することができる地域は次のとおりとする。

枌所東、枌所西、山田下の一部(末則、吉田、西北山、長田上)、東分の一部(長柄、宮地、土井、萩ノ戸)、西分、牛川、羽床上とする。ただし、年度ごとに使用地域の児童数と送迎バスの乗車定員との関係から、教育委員会、学校保護者等の協議により、地域を変更することができる。

(委託)

第3条 送迎バスの運行、管理については、町が指定するものに委託するものとする。

2 前項の規定により委託する業務の範囲、条件その他委託に関し必要な事項は、別に契約で定める。

(利用の申込み)

第4条 送迎バスを利用する児童の保護者は、利用予定日の1月前までに送迎バス利用許可申請書(様式第1号)を、綾川町立綾上小学校長(以下「校長」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 校長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、綾川町教育委員会に提出し、綾川町立綾上小学校児童送迎バス利用許可書により許可するものとする。

(運行管理委員会)

第6条 送迎バスを円滑に運行するため、綾川町立綾上小学校児童送迎バス運行管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。委員会に関する必要な事項は、別に定める。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年9月1日から施行する。

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綾川町立綾上小学校児童送迎バス実施規程

平成25年9月1日 教育委員会告示第5号

(平成25年9月1日施行)