○改葬に伴う焼骨の引き取り及び火葬収骨済の骨の引き取りに関する要綱
平成25年12月18日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、改葬等により不要となった焼骨の引き取り及び火葬収骨済みの骨の引き取りに必要な事項を定めるものとする。
(許可条件)
第2条 許可を受けることができる者は、次に掲げる条件のいずれかを満たしている者とする。
(1) 改葬の場合は、墓地、埋葬等に関する法律第5条及び第8条にもとづく綾川町の改葬許可証を受けた者
(2) 綾川斎苑使用許可を受けた者
(引き取り許可証)
第4条 町長は、引取りを許可した時は、引き取り許可証を交付する。
(許可証の提出)
第5条 前条による引取り許可証を受けた者は、引き渡し時に引き取り許可証を綾川斎苑の職員に提出しなければならない。
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年12月18日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第86号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。