○綾川町国民健康保険陶病院事業会計規則

平成26年2月28日

規則第3号

綾川町国民健康保険陶病院事業会計規則(平成18年綾川町規則第99号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第26条)

第2節 支出(第27条―第42条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第43条―第47条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第48条・第49条)

第2節 出納(第50条―第58条)

第3節 たな卸し(第59条―第63条)

第4節 たな卸資産の評価(第64条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第65条―第68条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第69条)

第2節 取得(第70条―第78条)

第3節 管理及び処分(第79条―第82条)

第4節 減価償却(第83条―第85条)

第8章 リース会計に係る特例(第86条)

第9章 引当金(第87条・第88条)

第10章 予算(第89条―第94条)

第11章 決算(第95条―第98条)

第12章 雑則(第99条―第102条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、綾川町国民健康保険陶病院事業(以下「病院事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務長とする。

3 現金取扱員は、病院の事務部の職員のうちから町長が命ずるものとし、上司の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

4 現金取扱員の取り扱う現金の限度額は、1人が1日に会計窓口で収納する額とする。

(委任)

第3条 医業収入その他の収入及び町長が定める予算の実行計画の範囲内における支出に関する権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、病院の院長(以下「院長」という。)に委任する。

(1) 1件50万円以上の建設改良工事の施行

(2) 1件20万円以上の固定資産の取得(建設改良工事によるものを除く。)

(3) 固定資産の処分(耐用年数を経過した器械及び備品で、帳簿価額が10万円未満のものの処分を除く。)

2 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務は、建設改良工事及び固定資産の収得に係る代金の支払を除き、企業出納員に委任する。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第5条 町長は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 事務長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票は、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

(10) 未収金整理簿

(11) 未払金整理簿

(12) 物品出納簿

(13) 経過勘定整理簿

(14) 工事費内訳整理簿

2 町長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、事務長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第8条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第15条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、院長の決裁を受けなければならない。

2 事務長は、前項の規定による院長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 事務長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納入期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納入期日の10日前までに送付しなければならない。

3 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から口座振替による納入の届出があった場合は、当該納入義務者に対する納入通知書は、当該届出のあった出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に送付するものとする。

(納入通知書の再発行)

第18条 事務長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第19条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(領収書の交付)

第20条 事務長、現金出納員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに事務長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(翌日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日。以下同じ。)に引き継ぐことができる。

2 事務長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日のうちに事務長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第22条 事務長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して院長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

2 事務長は、前項の収入伝票に基づいて総勘定元帳その他の帳簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 事務長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して院長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第28条及び第39条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第24条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることのできる小切手の支払地の区域は、綾川町とする。

(証券の支払拒絶等)

第25条 事務長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を事務長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「事務長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、事務長から払込みを受けた証券については、当該証券を事務長に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 事務長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、事務長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 事務長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、事務長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて院長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第28条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して院長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 事務長は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(前金払の範囲)

第29条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 打切旅費

(2) 保険料

(3) 弁護士に対して支払う経費

(資金前渡、概算払及び前金払)

第30条 第28条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、事務長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、事務長に提出しなければならない。

3 事務長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(口座振替の申出)

第31条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって事務長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第32条 令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替の手続等)

第33条 事務長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、事務長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに事務長に報告しなければならない。

(支出事務の委託)

第34条 第27条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支出事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第35条 事務長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 事務長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに事務長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第36条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して院長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第37条 小切手帳の保管は、事務長が行う。

(公金振替書)

第38条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第39条 事務長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第40条 事務長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 事務長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第41条 事務長は、病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、院長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第17条から第20条まで及び第22条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第42条 事務長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、院長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第43条 事務長は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第44条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第45条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第46条 事務長は、前条の預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第47条 事務長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、院長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、事務長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第48条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 消耗備品

(4) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、町長が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第49条 事務長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第50条 事務長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって院長の決裁を受けるとともにたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価格)

第51条 たな卸資産の受入価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、その購入又は製作に要した直接の価格

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第52条 事務長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第53条 事務長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により院長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価格)

第54条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第55条 事務長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第27条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて院長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価格

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 事務長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づいて内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第56条 事務長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第53条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第57条 事務長は、第48条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第51条第4号及び第53条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第58条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、院長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、院長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第55条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第59条 事務長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第60条 事務長は、毎事業年度末に実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、事務長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、事務長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第61条 事務長は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、院長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第62条 事務長は、実地たな卸しを行った結果を、第60条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸しの結果、現品に過不足があることを発見した場合は、事務長は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて町長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第63条 事務長は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき入庫伝票又は出庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第64条 事務長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達価格をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次に掲げるたな卸資産をいう。

(1) 受入価格が10万円未満のたな卸資産

(2) 受入価格が資産総額の100分の1未満のたな卸資産(前号に掲げるものを除く。)

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価格を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第65条 事務長は、第48条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第78条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第51条第4号及び第53条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第66条 事務長は、第48条第1項各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 事務長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第67条 事務長は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して院長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第68条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第58条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第69条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 ソフトウェア

 施設利用権

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他固形資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価格)

第70条 固定資産の取得価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価格

(2) 建築工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価格の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第71条 固定資産を購入しようとする場合は、事務長は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第72条 固定資産を交換しようとする場合は、事務長は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第73条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第74条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第75条 第52条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第76条 事務長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第77条 事務長は、建設改良工事を完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第78条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第79条 院長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第80条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第81条 事務長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第51条第4号及び第53条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第82条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第83条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第84条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第85条 事務長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第8章 リース会計に係る特例

第86条 前章の規定にかかわらず、第69条第1号ト及び第2号ヘに掲げるリース資産については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第87条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 修繕引当金

(3) 貸倒引当金

(4) その他引当金

(引当金の計上方法)

第88条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、町長が別に定める。

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第89条 事務長は、町長の定める日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への提出)

第90条 事務長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月31日までに町長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第91条 事務長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 事務長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第92条 事務長は、予算の定めるところより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第93条 事務長は、法第24条の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 事務長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第94条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第95条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務長が行う。

(決算整理)

第96条 事務長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第87条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第97条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第98条 事務長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第12章 雑則

(準用)

第99条 病院事業に係る契約については、綾川町契約規則(平成18年綾川町規則第40号)の規定を準用する。

(経理状況の報告)

第100条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第101条 この規則に定める伝票等の様式は、町長が別に定める。

(その他)

第102条 この規則に定めるもののほか、病院事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

別表(第15条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

病院事業収益






医業収益



主たる医業活動から生ずる収益



入院収益


入院患者の医療に係る収益




入院収益




外来収益


外来患者の医療に係る収益




外来収益




その他医業収益






室料差額収益

個室使用に係る室料差額収益




公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動に係る収益




特定健診収益





医療相談収益

個別的健康診断等に係る収益




その他医業収益

上記以外の医業収益


医業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息





基金利息




他会計負担金






一般会計負担金




患者外給食収益


看護師等の職員からの給食収入




患者外給食収益




長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの




補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分



その他医業外収益






不用品売却収益

不用品の売却代金




その他医業外収益



附帯事業収益






老人訪問看護事業収益






訪問看護療養収益





訪問看護利用収益





その他事業収益




通所リハビリテーション事業収益






通所リハビリテーション事業収益





通所リハビリテーション利用収益




老人介護支援センター収益






居宅介護支援収益





その他事業収益




病後児保育一時預かり事業収益






一般会計補助金





その他事業収益



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの




過年度損益修正益




固定資産売却収益






固定資産売却収益


費用勘定

(科目区分の説明)

病院事業費用






医業費用



主たる医業活動から生ずる費用



給与費






給料





手当





賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




賃金

臨時職員及び人夫の賃金




報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




その他引当金繰入額




材料費






薬品費

投薬用薬品、注射用薬品(血液及びプラズマを含む。)その他薬品等の材料費




検査薬品費





診療材料費

診療用材料(レントゲンフィルム、酸素、包帯、ガーゼ等)及び診療用具(注射器、注射針、薬瓶、試験管、シャーレ、体温計等)の消耗品




医療消耗備品費

医療(給食を含む。)のために費消した消耗備品



経費






厚生福利費

法定福利費以外の職員の厚生福利のための費用




報償費

報償金、奨励金等




旅費交通費

職員の出張旅費




職員被服費

職員に支給し、又は貸与する白衣、予防衣、診療衣、作業衣、靴等の費用




消耗品費

耐用年数1年未満の事務用具、管理用具等




消耗備品費

減価償却を必要としない耐用年数1年以上の事務用具、管理用具等




光熱水費

電気料金、ガス料金等




燃料費

暖房、給食、自動車等の燃料及び助燃剤




印刷製本費

カルテ、納付書、帳簿、伝票その他印刷費




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険等の保険料




賃借料

医療用機器賃借料、借家料、自動車借上料等




委託料

委託した業務の対価として支払われる費用




通信運搬費

電信料、電話料、郵便料、運搬料等




諸会費

各種協会等に対する会費




租税公課費





交際費

渉外諸費用




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




雑費

経費で他の科目に属さないもの



減価償却費






建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費




構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費




器械減価償却費

医療器械に対する減価償却費




備品減価償却費

器具備品に対する減価償却費




車両減価償却費

車両に対する減価償却費




工具、器具及び備品減価償却費





リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費




その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産に対する減価償却費




無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費



資産減耗費






たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損




固定資産除却費

有形固定資産の除却損、廃棄損及び撤去費



長期前払消費税償却


長期前払消費税の償却額



研究研修費






旅費

学会、講習会等に出席するための旅費又はこれらに対する補助費




図書費

研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代金




研究雑費

研究研修費で他の科目に属さないもの


医業外費用



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利子

企業債に対する利子



患者外給食委託費






患者外給食委託費




雑支出






雑支出




消費税






消費税



附帯事業費用






老人訪問看護事業費用






給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





賃金





材料費





経費





研究研修費





減価償却費




通所リハビリテーション事業費用






給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





賃金





経費





研究研修費





減価償却費




老人介護支援センター運営費






法定福利費





賃金





経費





研究研修費




病後児保育一時預かり事業費






法定福利費





賃金





経費



特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの




過年度損益修正損




固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額




固定資産売却損




その他特別損失






その他特別損失


資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、器械、備品、車両、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満のものを除き、将来医業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び倉庫敷地等の経営附属用土地等(土地の取得に関して要した買収手数料、整地費、測量費等を含む。)




土地




建物


病院、託児所、倉庫その他経営附属用建物(建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)




建物




建物減価償却累計額






建物減価償却累計額




構築物


建物以外の工作物であって土地に固定されたもの




構築物




構築物減価償却累計額






構築物減価償却累計額




器械






器械




器械減価償却累計額






器械減価償却累計額




備品






備品




備品減価償却累計額






備品減価償却累計額




車両


自動車その他の陸上運搬具




車両




車両価償却累計額






車両価償却累計額




工具、器具及び備品






工具、器具及び備品




工具、器具及び備品減価償却累計額






工具、器具及び備品減価償却累計額




リース資産


有形固定資産(建設仮勘定及びその他有形固定資産を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産




リース資産




リース資産減価償却累計額






リース資産減価償却累計額




建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)




建設仮勘定




その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産




その他有形固定資産




その他有形固定資産減価償却累計額






その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



借地権、地上権、電話加入権、ソフトウェア、施設利用権等



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利




借地権




地上権


民法第265条に規定する権利




地上権




電話加入権


電話設置に係る電話加入権




電話加入権




ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)




ソフトウェア




施設利用権






施設利用権




リース資産


無形固定資産(その他無形固定資産を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産




リース資産




その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産




その他無形固定資産



投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




投資有価証券




出資金






出資金




長期貸付金






長期貸付金




長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの




長期貸付金貸倒引当金




基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの




基金




長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部




長期前払消費税




その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの




その他投資


流動資産






現金預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等




現金




普通預金






普通預金




定期預金






定期預金



未収金






医業未収金


医業活動に係る収益の未収入額




医業未収金




医業外未収金


医業活動以外に係る収益の未収入額




未収消費税等還付金





その他未収金



貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料及び耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の消耗備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



貯蔵品






薬品

薬品のたな卸高




診療材料

診療材料のたな卸高




消耗備品

医療消耗備品及び消耗備品のたな卸高




その他貯蔵品

上記以外のたな卸高

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金






資本金






資本金


剰余金






資本剰余金






再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額




再評価積立金




受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額




受贈財産評価額




国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金




国庫補助金




県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金




県補助金




一般会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた一般会計補助金




一般会計補助金



利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額




減債積立金




利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額




利益積立金




当年度未処分利益剰余金






当年度未処分利益剰余金




繰越利益剰余金年度末残高






繰越利益剰余金年度末残高




繰越欠損金年度末残高






繰越欠損金年度末残高


負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良に要する企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)




建設改良に要する企業債




その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)




その他企業債



他会計借入金






他会計借入金






他会計借入金



リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






その他引当金






その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債



その他固定負債






その他固定負債


流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


企業債






建設改良に要する企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債




建設改良に要する企業債




その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債




その他企業債



リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



医業未払金


医業活動に係る通常の取引により発生する未払金




医業未払金




医業外未払金






医業外未払金





未払消費税




その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金




その他未払金



引当金






賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金




賞与引当金




修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金




修繕引当金




その他引当金






その他引当金


繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金


長期前受金収益化累計額






補助金



綾川町国民健康保険陶病院事業会計規則

平成26年2月28日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第3章 病院事業/第3節
沿革情報
平成26年2月28日 規則第3号