○綾川町公用自動車による青色回転灯装備防犯パトロール実施要綱

平成26年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内における犯罪の抑止及び町民の防犯意識の高揚を図るため、公用自動車を活用した青色回転灯装備による防犯パトロール(以下「青パト」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施地域)

第2条 青パトを実施する地域は、町内全域とする。

(実施車両)

第3条 青パトを実施する車両(以下「実施車両」という。)は、警察本部長が発行する青パトを実施することができる団体であることの証明書(以下「証明書」という。)に登載され、かつ、当該車両に係る自動車検査証に「自主防犯活動用自動車」と記載された公用自動車とする。

(実施者)

第4条 青パトを実施する者は、町職員(嘱託職員及び臨時職員を除く)とする。

(実施時期)

第5条 青パトは、正規の勤務時間内に実施するものとする。

(実施方法)

第6条 青パトは、実施車両で出張した際の復路において、本来の業務に支障のない範囲で実施するものとする。

(事案への対応)

第7条 青パトを実施中において発見した事案への対応は、次のとおりとする。

(1) 犯罪や事故を発見したときは、警察、消防等に通報すること。

(2) 不審者(不審車)を発見したときは、警察に通報すること。

(3) 迷子又は傷病人等の救護を要する者を発見したときは、可能な限りその者の安全を確保し、警察、消防等に通報すること。

2 前項の規定による事案への対応は、自らの安全を確保した上で行うものとする。

(実施上の遵守事項)

第8条 青パトを実施するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察本部長が発行したパトロール実施者証(以下「パトロール実施者証」という。)を携行した者が必ず1人以上乗車して実施すること。

(2) 実施車両の上部に青色回転灯1個を装備し、点灯させること。

(3) 町内で青パトを実施すること。

(4) 実施車両の両側面に「防犯パトロール中」と表示したマグネットシートを貼付すること。

(5) 警察本部長が発行した標章を実施車両の後方から確認できるように掲示すること。

(6) 実施後は、青色回転灯、マグネットシート及び標章を取り外し車内で保管すること。

(7) 実施後は、実施結果を記入すること。

(8) 実施において特記事項があるときは、特記事項報告書(様式第1号)により所属長を通じて実施日から7日以内に総務課長に報告すること。

(青パトの管理)

第9条 総務課長は、適正に青パトが実施できるよう管理するものとする。

(パトロール実施者の登録等)

第10条 総務課長は、パトロール実施者証の交付を受けた者を登録するものとする。次項の規定によりパトロール実施者証が返納されたときも、同様とする。

2 パトロール実施者証の交付を受けた者は、青パトを実施しないこととなったときは、パトロール実施者証返納届出書(様式第2号)により、パトロール実施者証を添えて総務課長へ届け出るものとする。

3 パトロール実施者証の交付を受けた者は、パトロール実施者証の紛失等により再交付の必要があるときは、パトロール実施者証紛失等届出書(様式第3号)により総務課長へ届け出るものとする。

(青パト講習の受講)

第11条 青パトを実施する者は、おおむね2年ごとに青パトを実施する者を対象に行う講習を受講するよう努めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、青パトの実施に関する必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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綾川町公用自動車による青色回転灯装備防犯パトロール実施要綱

平成26年4月1日 訓令第1号

(平成26年4月1日施行)