○綾川町の一般職の臨時職員等の勤務条件に関する規程
平成25年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、一般職に属する臨時職員及び非常勤職員(以下「臨時職員等」という。)の賃金、勤務時間、休暇、旅費その他の勤務条件について、任命権者が別に定める場合を除き必要な事項を定めるものとする。
(1) 臨時職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項の規定により6か月を超えない期間で、臨時的に任用する職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用する職員をいう。
(2) 非常勤職員 任用期間を1年以内として雇用される者で、綾川町職員定数条例(平成18年条例第27号)第1条に規定する一般職に属する職員(以下「正規職員」という。)の勤務時間を超えない範囲内で勤務する職員をいう。
(雇用手続)
第3条 任命権者は、職務内容、職場の実態等を考慮し、業務上必要があると認めるときは、競争試験又は選考により臨時職員等を雇用することができる。
(更新)
第4条 任命権者は、臨時職員の雇用期間満了の際、特に必要があると認めるときは、その雇用期間を6か月を超えない期間で1回に限り更新することができる。
2 任命権者は、非常勤職員(日々雇用の者を除く。)の雇用期間満了の際、特に必要があると認めるときは、その雇用期間を1年を超えない期間で更新することができる。
3 前項に規定する非常勤職員の雇用期間の更新については、更新前の雇用期間を含めて3年を超えることはできない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(服務及び身分)
第5条 臨時職員等の服務及び身分は、法令、条例その他町長が定める規程によるもののほか正規職員と同様とする。
(勤務日及び勤務時間)
第6条 臨時職員等の勤務日及び勤務時間は、正規職員の勤務日及び勤務時間を超えない範囲内において、職の性質に応じ、別に定める。
2 任命権者は、臨時職員等に対し、設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務を命ずることができる。
4 任命権者は、第8条第4項ただし書の規定により支給すべき割増賃金の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下、「時間外勤務代休時間」という。)として、勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
5 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定する場合は、正規職員の例による。
(休暇)
第7条 任命権者は、臨時職員等について、年次有給休暇及び特別休暇を別表に定める基準により与える。
2 前項に規定する年次有給休暇は、6か月を超えて継続して勤務し、かつ、所定の勤務日の8割以上勤務した者に所定労働時間の1日又は1時間を単位として与える。ただし、勤務条件等を勘案し、特に必要と認める場合は15分を単位として与えることができる。
3 年次有給休暇の繰越しは、綾川町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年規則第24号)に準ずる。
4 第1項に規定する特別休暇のうち有給休暇については、2か月を超えて継続して勤務し、かつ、所定の勤務日の8割以上勤務した臨時職員等に与えるものとし、当該臨時職員等の2か月以内の雇用期間中に係るものについては、当該特別休暇を無給休暇として与える。
7 任命権者は、特別休暇のうち、その事由を確認する必要があると認めるものについては、証明書類の提出を求めることができる。
(賃金等)
第8条 臨時職員等に賃金、割増賃金、通勤手当及びその他手当を支給することができる。
3 臨時職員等の賃金は、時間給又は月給とし、綾川町職員の給与に関する条例別表給料表(各年の4月1日において現に適用しているものをいう。)の給料月額を基準に、臨時職員等の職務の内容と責任に応じ、任命権者と町長との協議により定めるものとする。
4 休憩時間を除き1日当たり7.75時間又は1週間当たり38.75時間を超えてした勤務に対し、次に掲げる区分により算出した1時間当たりの賃金額について、雇用形態により100分の125(休日に勤務させた場合は、100分の135)又は100分の25の率で計算した割増賃金を臨時職員等に支給する。この場合において、算出の基礎となる時間数の取扱いについては、正規職員の例による。又、当該勤務が、1か月について60時間を超えてした勤務(町長が定める日及び時間を除く。)については、正規職員の例による。
(1) 時間給 その1時間当たりの賃金額
(2) 月給 正規職員の例による。
5 午後10時から翌日の午前5時までの間において勤務させた場合においては、前項に規定する1時間当たりの賃金額に100分の25の率で計算した割増賃金を加算して支給する。
6 第6条第4項に規定する時間外勤務代休時間を指定する場合の割増賃金の支給については、正規職員の例による。
7 臨時職員等のうち、通勤のため交通機関を利用し、又は自動車その他の交通用具を使用し通勤するものに対し、別に定める基準に基づき通勤届(様式第4号)に所要事項を記入し、町長が必要と認めたときは通勤手当を支給することができる。
8 第1項の規定により支給する賃金その他のもの(以下「賃金等」という。)は、月の1日から末日までを計算期間とし、当月21日及び翌月10日に臨時職員等に対して支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
9 賃金等は、臨時職員等の申出により、口座振替の方法により支給することができる。
10 臨時職員等が所定の勤務時間に勤務しなかったときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、賃金を支給しない。
11 年次有給休暇及び有給休暇に対して支払う賃金は、所定勤務時間を勤務した場合に支払われる賃金額とする。
(旅費)
第9条 臨時職員等が公務のため出張した場合は、正規職員の例により旅費を支給する。
(災害補償)
第10条 臨時職員等の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受けるところによる。
(社会保険等)
第11条 臨時職員等については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の適用を受ける場合を除き、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(健康診断)
第12条 臨時職員等は、必要に応じて定期又は臨時に健康診断を受けなければならない。
(退職の申出)
第13条 臨時職員等が自己の都合により退職しようとするときは、退職を希望する日の30日前までに任命権者に退職願を提出しなければならない。
(解職)
第14条 臨時職員等が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。
(2) 地方公務員としてふさわしくない非行があったとき。
(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき。
(4) その他任命権者が必要と認めたとき。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか臨時職員等の勤務条件の取扱いに関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 臨時職員等の年次有給休暇の基準
週所定勤務日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
所定勤務時間 | 30時間以上 | 30時間未満 | ||||
継続勤務年数 | 6月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6月 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年6月 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年6月 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年6月 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年6月 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年6月以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
2 臨時職員等の特別休暇の基準
事由 | 期間 | |
有給休暇 | (1) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(2) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 | |
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、臨時職員等が勤務しないことが相当であると認められるとき | 連続する7日の範囲内の期間 | |
ア 臨時職員等の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該臨時職員等がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 | ||
イ 臨時職員等及び当該臨時職員等と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該臨時職員等以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | ||
(4) 臨時職員等が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
(5) 地震、水害、火災その他の災害において、臨時職員等が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
(6) 親族が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 正規職員の例による。 | |
無給休暇 | (1) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の臨時職員等が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
(2) 女性の臨時職員等が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の臨時職員等が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | |
(3) 生後1年に達しない子を育てる臨時職員等が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間 | |
(4) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する臨時職員等が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合(1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているものに限る。) | 1年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | |
(5) 女性の臨時職員等が、生理日において勤務することが著しく困難であると申し出た場合 | 2日を超えない期間 | |
(6) 臨時職員等が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
(7) 臨時職員等が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |