○綾川町在宅老人見守り事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者等を訪問し、見守り等を行うことにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を継続できるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 在宅老人見守り事業の実施主体は、綾川町とする。ただし、町長は、在宅老人見守り事業を適切に運営できると認めるものに委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の75歳以上(身障手帳を持っている場合は65歳以上)の高齢者のうち、綾川町在宅老人配食サービス事業を利用する次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり暮らしの者

(2) 75歳以上(身障手帳を持っている場合は65歳以上)の高齢者のみの世帯に属する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象者の見守り及び安否確認の実施に関すること。

(2) 対象者の心身の状況等の実態の把握に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整

(申請及び決定の通知)

第5条 この事業の申請及び決定は、在宅老人配食サービス事業利用申込書及び在宅老人配食サービス事業利用決定通知書によって行うものとする。

(利用廃止及び取消の通知)

第6条 この事業の利用廃止及び取消は、在宅老人配食サービス事業利用廃止届出書及び在宅老人配食サービス事業利用取消等通知書によって行うものとする。

(利用料)

第7条 この事業の利用料は無料とする。

(守秘義務)

第8条 この事業に従事する者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

綾川町在宅老人見守り事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成26年4月1日 告示第16号