○綾川町就学援助費支給要綱
平成26年3月20日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、綾川町の義務教育の円滑な実施に資するため、経済的理由によって就学困難な児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)又は翌年度に小学校若しくは中学校に入学予定の者(以下「入学予定者」という。)の保護者に対して、就学援助費を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(就学援助費の支給)
第2条 綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次条に定める者に対し、予算の範囲内において就学援助費を支給する。
2 就学援助費の支給の対象となる費目及び額は、別表に定めるとおりとする。
(対象者)
第3条 就学援助費は、次の各号の一に該当するものに対して支給する。
(1) 綾川町に在住する児童生徒又は入学予定者の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 要保護者に準ずる程度に困窮している者で次条に該当する者(以下「準要保護者」という。)
(準要保護者の認定基準)
第4条 準要保護者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法の規定に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく個人の事業税の減免、市町村民税の非課税、減免又は固定資産税の減免
ウ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定に基づく国民年金の掛金免除
エ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
オ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定に基づく児童扶養手当の支給
カ 世帯厚生貸付金による貸付け
(2) 前号に該当しない者で、次のいずれかに該当し、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条に規定する保護者等の属する世帯の収入額及び需用額等の算定要領に基づき算定した保護者等の属する最近の世帯収入が需用額の1.3倍未満の者
ア 職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
イ PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者
ウ 学校納付金の納付状況の悪い者又は学用品、通学用品、被服等に不自由している児童及び生徒の保護者
エ 経済的な理由による欠席日数が多い児童の保護者及び生徒の保護者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が特に支給を必要と認めた者
(報告)
第6条 前条の規定により、申請を受けた学校長は、毎年の7月31日(4月中に転入学する第1学年の児童生徒については4月30日)までに就学援助を必要と認める意見を添えて教育委員会に報告しなければならない。ただし、新入学児童生徒学用品費の入学前受給については、意見を添えることを要しない。
2 学校長は、年度の途中において申請書の提出があったときは、前項の例により速やかに報告をしなければならない。
2 教育委員会は、前項の認定にあたり、申請者の世帯の収入、家族等について調査する必要があるときは、申請者の承諾を得て公簿を閲覧することによりこれを行うものとする。
3 教育委員会は、第1項の認定結果を遅滞なく各学校長を経由して通知しなければならない。ただし、新入学児童生徒学用品費の入学前受給の認定結果については、教育委員会から入学予定の学校長及び保護者に通知するものとする。
(年度途中の支給対象の時期)
第8条 教育委員会は、第6条第2項の規定に係る者の認定をしたときは、要保護者については、生活保護を開始した日から、準要保護者については、認定した日の翌月の1日(小中学校第1学年で4月1日から4月30日までに申請のあったときは4月1日)から就学援助費を支給するものとする。要保護者から準要保護者に変更したときは、生活保護廃止の日から就学援助費を支給するものとする。
(支給)
第9条 就学援助費の支給については、申請者はその請求、受領等の行為を申請を受けた学校長に委任するものとし、教育委員会は当該学校長にこれを支給する。ただし、新入学児童生徒学用品費の入学前受給については、入学予定者の保護者に直接支給することができる。
(変更の届出)
第10条 就学援助費を受給している者(以下「受給者」という。)は、就学援助の認定要件に変更があったときは、直ちに就学援助認定要件変更届出書(様式第3号)によりその旨を学校長を通じて教育委員会に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第11条 教育委員会は、その認定を取り消し、就学援助認定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(1) 受給者が世帯の経済状況の好転等により認定基準を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正の申請をしたとき。
(3) 入学予定者が、入学予定の学校に入学する前年度において、町内に住所を有しなくなったとき。
(返還)
第12条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したときは、既に支給した就学援助費を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事務処理については、要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助費に係る事務処理要領(昭和39年2月3日文部省文初財第21号)及び文部科学省通達による。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年2月12日教委告示第1号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日教委告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日教委告示第2号)
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日教委告示第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委告示第7号)
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
費用 | 支給金額 | 支給対象者 |
1 学用品費 2 通学用品費 3 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 4 集団宿泊学習費 5 新入学児童生徒学用品費 6 学校給食費 7 クラブ活動費 8 生徒会費 9 PTA会費 | 別に定める額 | 準要保護者 |
10 修学旅行費 | 実費 | 要保護者 準要保護者 |
11 医療費 | 実費 | 準要保護者 |