○綾川町新型インフルエンザ等対策本部運営要綱
平成26年3月26日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、綾川町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年本部町条例第10号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、綾川町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定め、新型インフルエンザ等対策の迅速かつ的確な実施を図ることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 新型インフルエンザの発生動向の把握に関すること。
(2) 庁内における新型インフルエンザの感染予防及び治療に関すること。
(3) 町内発生時における社会機能維持に関すること。
(4) 町民に対する正確な情報の提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、対策本部の設置目的を達成するために必要なこと。
(対策本部の設置)
第3条 対策本部は、国又は県が新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行ったときに設置する。
(対策本部の位置)
第4条 対策本部は、綾川町役場内に置く。
(対策本部組織)
第5条 新型インフルエンザ特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第35条第3項に規定する町長が指名する副本部長には、副町長及び教育長をもって充てる。
2 町長が任命する本部員には、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部会議)
第6条 本部に本部会議を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
3 本部会議は、必要のつど本部長が招集する。
(事務局)
第7条 対策本部の事務局は、健康福祉課に置く。
(その他の事項)
第8条 この要綱に定める事務を処理するに当たっては、原則として、他のすべての事務に優先して迅速的確に処理するとともに、関係機関と連絡を密にし、事務の協調及び調整を図らなければならない。
第9条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、その他の法令等により特別の定めがあるものについては、当該法令の定めるところにより、その事務を処理しなければならない。
第10条 この要綱に定める以外の本部に関する活動事項については、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第8条の規定により作成する綾川町新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「行動計画」という。以下同じ。)の定めるところによる。
第11条 この要綱に定めるもののほか、対策本部について必要な事項は、綾川町災害対策本部条例(平成18年条例第16号)に準じ、本部長が別に定める。
(本部の廃止)
第12条 本部は政府対策本部及び香川県対策本部が廃止されたときに廃止する。
附則
この要綱は、平成26年3月26日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第61号)
(施行期日)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
対策本部員の編成
本部員 | 総務課長 |
健康福祉課長 | |
議会事務局長 | |
保険年金課長 | |
住民生活課長 | |
学校教育課長 | |
生涯学習課長 | |
子育て支援課長 | |
税務課長 | |
経済課長 | |
建設課長 | |
香川県広域水道企業団綾川事務所長 | |
会計室長 | |
陶病院事務長 | |
綾上支所長 | |
消防団長 |
別表第2(第5条関係)
対策班の構成
対策班の名称 |
総務対策班 |
町民生活対策班 |
福祉保健対策班 |
産業経済対策班 |
教育対策班 |
建設対策班 |
上下水道対策班 |
病院管理対策班 |
議会対策班 |
なお、役場各課の班構成及び業務内容は、「対策班の体制と主な役割」で定める。
別に定める事項
対策班の体制と主な役割
対策班 | 担当課 | 業務内容 |
総務対策班 | 総務課 | 国、県、その他関係機関への応援要請に関する事項 |
情報提供(町会・自治会、所管する団体、事業所等への広報等)に関する事項 | ||
新型インフルエンザ等対策に従事する職員の服務及び動員に関する事項 | ||
消防団員の動員及び配備に関する事項 | ||
自衛隊に対する派遣要請に関する事項 | ||
自治会及びその他の各種団体への協力要請に関する事項 | ||
報道機関等の対応及び広報活動に関する事項 | ||
庁舎の感染予防及びまん延防止対策に関する事項 | ||
職員の感染予防及びまん延防止対策に関する事項 | ||
公務災害に関する事項 | ||
対策本部の予算及び感染予防並びにまん延防止対策に係る資金調達に関する事項 | ||
感染予防及びまん延防止対策に伴う財政措置全般に関する事項 | ||
その他危機管理に関する事項 | ||
綾上支所 | 所管する施設の新型インフルエンザ対策に関する事項 | |
管内の情報収集、情報連絡に関する事項 | ||
会計室 | 感染予防及びまん延防止対策に関連する会計事務 | |
感染予防及びまん延防止対策の実施に関連する物品の調達 | ||
義援金等の受付、出納管理に関する事項 | ||
税務課 | 新型インフルエンザ等の発生時における公的徴収金の減免等に関する事項 | |
消防団 | 警戒・防御、町民の避難・立退き指示 | |
産業経済対策班 | 経済課 | 経済関係に必要な応急対策に関する事項 |
所管する施設の新型インフルエンザ対策に関する事項 | ||
商工団体との連絡協議及び協力要請に関する事項 | ||
商工関係の新型インフルエンザ対策に関する事項 | ||
生活物資の安定供給確保に関する事項 | ||
観光関係の新型インフルエンザ対策に関する事項 | ||
香川県農協等関係組織への情報提供及び協力要請に関する事項 | ||
鳥インフルエンザに関する事項 | ||
町民生活対策班 | 住民生活課 | 所管する施設の新型インフルエンザ対策に関する事項 |
感染による死亡者の搬送、安置及び埋火葬に関する事項 | ||
外国人在住者への感染予防及びまん延防止の情報提供に関する事項 | ||
戸籍等届出窓口の確保に関する事項 | ||
ごみ処理業務の維持に関する事項 | ||
火葬機能の維持に関する事項 | ||
廃棄物処理対策に関する事項 | ||
し尿処理業務の維持に関する事項 | ||
建設対策班 | 建設課 | 町営住宅の感染予防及びまん延防止対策に関する事項 |
町営住宅入居者の感染調査・応急処置に関する事項 | ||
関連業者等への感染予防及びまん延防止対策に関する事項 | ||
福祉保健対策班 | 健康福祉課 | 条例第3条第1項の会議の開催に関する事項 |
対策本部の庶務に関する事項 | ||
対策本部の設置及び廃止に関する事項 | ||
新型インフルエンザに関する情報の収集及び伝達、感染状況等の報告に関する事項 | ||
新型インフルエンザ一般対策の企画・立案に関する事項 | ||
保健所との連絡に関する事項 | ||
医師会等関係機関との連絡に関する事項 | ||
予防接種に関する事項 | ||
感染予防及びまん延防止対策に関する事項 | ||
感染予防及びまん延防止対策に必要な物品の確保に関する事項 | ||
支援物資の受入に関する事項 | ||
所管する社会福祉施設等への感染予防及びまん延防止対策に関する事項 | ||
所管する要援護者等への対策に関する事項 | ||
生活保護受給者対策に関する事項 | ||
日本赤十字社との連絡調整に関する事項 | ||
他の対策班の役割に属さない事項 | ||
保険年金課 (診療所) | 所管する施設の新型インフルエンザ対策に関する事項 | |
診療所の医療供給体制、患者の救急対策及び管理に関する事項 | ||
子育て支援課 | 所管する児童福祉施設等の感染予防及びまん延防止対策に関する事項 | |
上下水道対策班 | 香川県広域水道企業団綾川事務所 | 所管する施設の新型インフルエンザ対策に関する事項 |
新型インフルエンザまん延時の給水対策に関する事項 | ||
関連業者等への新型インフルエンザ対策に関する事項 | ||
建設課 | 所管する施設の新型インフルエンザ対策に関する事項 | |
集落排水業務の維持に関する事項 | ||
流域下水道との連絡調整に関する事項 | ||
関連業者等への感染予防及びまん延防止対策に関する事項 | ||
病院管理対策班 | 陶病院 | 所管する施設の新型インフルエンザ対策に関する事項 |
新型インフルエンザ患者の受入に関する事項 | ||
院内感染予防及びまん延防止対策に関する事項 | ||
感染予防及びまん延防止対策に必要な物品の確保に関する事項 | ||
老人保健施設の新型インフルエンザ対策に関する事項 | ||
その他病院運営に関する事項 | ||
教育対策班 | 教育委員会 | 所管する施設の新型インフルエンザ対策に関する事項 |
学校関係者の感染予防及びまん延防止対策に関する事項 | ||
教育関係団体との連絡協議及び協力要請に関する事項 | ||
児童・生徒の感染予防及びまん延防止対策に関する事項 | ||
児童・生徒及び保護者の感染調査及び応急対策に関する事項 | ||
教職員の動員及び調整に関する事項 | ||
議会対策班 | 議会事務局 | 町議の感染状況に関する事項 |
町議会への新型インフルエンザに関する情報提供に関する事項 | ||
各班共通 | 各課共通 | 行事・イベント等の延期及び中止に関する事項 |
所管する団体への新型インフルエンザ対策に関する事項 | ||
その他対策本部長に命じられた事項に関する事項 |