○綾川町認定こども園条例
平成26年9月11日
条例第16号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定に基づき綾川町認定こども園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第3条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条の規定による教育に関すること。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項の規定による乳児又は幼児に対する保育の実施に関すること。
(3) 子育て支援事業
(保育料)
第4条 認定こども園に入園した乳児又は幼児の保護者又は扶養義務者からは、保育料を徴収する。
2 保育料の額は、綾川町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例(平成30年綾川町条例第8号)第2条に規定する額とする。
3 保育料は、当月分をその月の末日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日)までに納入しなければならない。
4 既納の保育料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を変換することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表中「綾川町立滝宮こども園」は、令和2年2月1日から施行する。
(綾川町保育所条例の廃止)
2 綾川町保育所条例(平成18年綾川町条例第93号)は、廃止する。
(綾川町立学校条例の一部改正)
3 綾川町立学校条例(平成18年綾川町条例第81号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月18日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
綾川町立昭和こども園 | 綾川町畑田2422番地1 |
綾川町立陶こども園 | 綾川町陶2087番地1 |
綾川町立滝宮こども園 | 綾川町萱原791番地1 |
綾川町立羽床こども園 | 綾川町羽床下2257番地1 |
綾川町立山田こども園 | 綾川町山田上甲1490番地 |
綾川町立羽床上こども園 | 綾川町羽床上1023番地1 |