○綾川町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
平成26年4月1日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の10の2第1項の規定により乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)並びに乳児家庭全戸訪問事業ガイドライン(平成21年3月16日雇児発第0316001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定めるもののほか必要な事項を定め、すべての乳児のいる家庭を訪問し、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 生後4箇月以内に健康診査等により乳児及びその保護者の状況が確認でき、かつ、家庭の事情等により生後4箇月以内に事業が実施できない場合は、生後4箇月を超えた乳児及びその保護者であっても対象者とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認める者を対象者とすることができる。
(訪問指導員)
第3条 訪問指導を行う者は、町保健師等及び町長が委嘱した助産師(以下「訪問指導員」という。)とする。
2 前項の助産師は、一般社団法人香川県助産師会に所属する助産師とする。
3 訪問指導員は、訪問指導に際して、町が交付する訪問指導員証(様式第1号)を携行し、対象者等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(訪問指導の指示)
第4条 町長は、訪問指導員に対して、乳児家庭全戸訪問依頼書(様式第2号)により訪問指導の実施を指示するものとする。
(訪問時期)
第5条 訪問時期は、対象乳児が生後4箇月を迎えるまでの間とする。ただし、家庭の都合等により、生後4箇月を経過しても訪問せざるを得ない場合は、この限りでない。
(訪問指導の内容)
第6条 訪問指導の内容については、次のとおりとする。
2 保護者に対する問診については、次に掲げる各号を行うものとする。
(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴及び相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児及び保護者の心身の様子及び養育環境の把握
(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との調整
3 訪問指導員は、実施に先立って、訪問の目的、内容、留意事項等について必要な研修を受けるものとする。
(訪問指導の報告)
第7条 訪問指導員は、訪問指導終了後、乳児家庭全戸訪問指導票(様式第3号)を作成し、町長に提出しなければならない。
(ケース対応会議)
第8条 訪問により、支援の必要性を検討すべきと判断された家庭においては、必要に応じて、ケース対応会議を開催し、その結果を踏まえて適切な支援へと結びつけるものとする。
(個人情報の保護)
第9条 訪問指導員は、綾川町個人情報保護条例(平成18年3月綾川町条例第11号)の規定に基づき、個人情報を取り扱うときは、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。又、業務が終了した後においても同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。