○綾川町新生児・妊産婦訪問指導実施要綱

平成26年4月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条、第11条及び第17条に規定する新生児及び妊産婦への訪問指導(以下「訪問指導」という。)に関し、必要な事項を定め、母子の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 訪問指導を受ける対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 出生後28日を経過しない新生児

(2) 妊婦又は出産後1年以内の産婦

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認める者を対象者とすることができる。

(訪問指導員)

第3条 訪問指導を行う者は、町保健師等及び町長が委嘱した助産師(以下「訪問指導員」という。)とする。

2 前項の助産師は、一般社団法人香川県助産師会に所属する助産師とする。

3 訪問指導員は、訪問指導に際して、町が交付する訪問指導員証(様式第1号)を携行し、対象者等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(訪問指導の指示)

第4条 町長は、訪問指導員に対して、新生児・妊産婦訪問依頼書(様式第2号)により訪問指導の実施を指示するものとする。

(訪問指導回数)

第5条 訪問指導の実施回数は原則として1回とする。ただし、町長が必要と認めたときは、訪問指導員に対して、訪問指導の継続を指示するものとする。

(訪問指導の内容)

第6条 訪問指導の内容については、次のとおりとする。

2 保護者に対する問診については、次に掲げる各号を行うものとする。

(1) 妊娠、分娩、産褥における母親の健康状態について

(2) 家族の健康状態について

(3) 新生児及び乳児の発育、発達の状況について

(4) 新生児及び乳児の既往歴及び現症について

(5) 養育指導の状況について

(6) 育児に対する不安について

(7) 新生児及び乳児の生活環境等について

3 新生児及び乳児の健康状態については、次に掲げる各号を行うものとする。

(1) 一般状態について

(2) 身体各部の状態について

4 保護者への指導については、次に掲げる各号を行うほか、必要に応じて母体の健康状態の観察、把握を行うものとする。

(1) 新生児及び乳児の発達、発育について

(2) 栄養法と乳房管理について

(3) 産後の休養のとり方について

(4) 家族計画等の指導について

5 訪問指導員は、実施に先立って、訪問の目的、内容、留意事項等について必要な研修を受けるものとする。

(訪問指導の報告)

第7条 訪問指導員は、訪問指導終了後、新生児・産婦訪問指導票(様式第3号)を作成し、町長に提出しなければならない。

2 訪問指導にあたっては、必ず母子健康手帳にも必要事項を記入するものとする。

(異常の場合)

第8条 訪問指導員は、訪問指導の結果、疾病等の異常を認めたときは、本人又は保護者にその旨を告げ、直ちに町長に報告するとともに、医療機関に受診するよう指導するなど必要な措置をとらなければならない。

(個人情報の保護)

第9条 訪問指導員は、綾川町個人情報保護条例(平成18年3月綾川町条例第11号)に基づき、個人情報を取り扱うときは、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。又、業務が終了した後においても同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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綾川町新生児・妊産婦訪問指導実施要綱

平成26年4月1日 告示第23号

(平成26年4月1日施行)