○綾川町高齢者声かけ・見守りまちかどほっと歓事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、町及び綾川町社会福祉協議会(以下「社協」という。)が、地域住民、民生委員・児童委員(以下「民生委員」という。)、町内関係機関等(団体等を含む。)と相互に連携及び協力し、地域全体で高齢者に対する声かけ及び見守りを行うことにより、高齢者の安否を日常的に確認して、援助が必要と思われる高齢者を発見したときに迅速に対応できる体制を確保するため、綾川町高齢者声かけ・見守りまちかどほっと歓事業(以下「まちかどほっと歓事業」という。)の実施に必要な事項を定め、高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を継続できるよう支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 声かけ・見守り 日常生活や事業活動において高齢者の自宅を訪問し、安否確認等を行い、異変があったときは町又は社協に連絡することをいう。

(2) 利用者 第3条に定める対象者のうち声かけ・見守りを希望する者又は声かけ・見守りの必要な者をいう。

(3) 協力員 町に協力員として登録を行い、地域の高齢者に対し声かけ・見守りを行う者(民生委員を除く。)をいう。

(4) 協力機関 高齢者の支援にかかわる機関、団体及び事業所等で、まちかどほっと歓事業の趣旨に賛同したものをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、65歳以上の者で、綾川町に居住しており、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき綾川町住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の一人暮らしの者

(2) 65歳以上の者のみで構成される世帯の者

2 前項に掲げる者のほか、特に声かけ・見守りが必要と町長が認める者は、対象者に含むことができる。

(利用の申請及び登録)

第4条 この事業を利用しようとする者は、まちかどほっと歓事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、災害時要援護者台帳に登録している者は、まちかどほっと歓事業に登録しているものとみなす。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、まちかどほっと歓事業利用者台帳(様式第2号)に登録するものとする。

(協力員の登録等)

第5条 協力員として登録することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 綾川町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき綾川町住民基本台帳に記録されている者

(2) まちかどほっと歓事業の趣旨を理解し、協力の意思を有する者

2 協力員として登録を希望する者は、まちかどほっと歓事業協力員登録申込書(様式第3号)により町長に登録を申請するものとする。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、まちかどほっと歓事業協力員登録台帳(様式第4号)に登録し、声かけ・見守りを担当する利用者を決定するものとする。ただし、第1項の申請をした者が、第8条に規定する協力員の遵守事項を遵守せず、対象者の権利利益を侵害するおそれがあると明らかに認められるときは、当該申請を却下することができる。

4 町長は、協力員として登録した者に、まちかどほっと歓事業協力員証(様式第8号)を交付する。

5 町長は、協力員がまちかどほっと歓事業協力員辞退届(様式第6号)により登録の辞退を届け出たとき又は協力員として不適当と認めたときは、当該協力員の登録を取り消すものとする。

6 協力員は、第2項の規定により登録された事項に変更が生じたときは、まちかどほっと歓事業協力員台帳登録変更届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

(協力員の活動内容)

第6条 協力員は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 原則2名以上のチーム編成で日常生活における利用者への声かけ・見守りをおおむね週1回以上行うこと。

(2) 担当地域の民生委員と密接に連携し、必要に応じて活動の報告を行うこと。

(3) 声かけ・見守りにおいて、何らかの異変や相談があった場合は、地域包括支援センター、健康福祉課又は社協のいずれかに連絡すること。

(4) 利用者への継続的な声かけ・見守りや当該家族への支援、その他目的を達成するために必要な活動を行うこと。

(5) 声かけ・見守りの状況を記録すること。

(6) より質の高い声かけ・見守りに資するためのまちかどほっと歓事業に関する研修に積極的に参加すること。

(協力員証の携帯)

第7条 協力員は、前条の規定による活動を行うときは、まちかどほっと歓事業協力員証(様式第8号)を携帯し、利用者又は関係者の請求に応じて、これを提示しなければならない。

(協力員の遵守事項)

第8条 協力員は、第6条第1号に規定する活動を行うに当たっては、対象者の信条及び生活様式等を尊重し、次に掲げる行為は行ってはならない。

(1) 入党、入会及び投票に関する政治活動

(2) 宗教の入信の勧誘

(3) 売買等の営業を目的とした活動

(4) 対象者及び近隣住民等に対する立入調査

(5) 声かけ・見守りに必要な限度を超える情報の収集

2 協力員は、声かけ・見守りの実施に当たり、知り得た個人情報の取り扱い及び秘密の保持について、まちかどほっと歓事業協力員登録申込書(様式第3号)に記載された事項を遵守しなければならない。

(協力機関の参加と協力)

第9条 町長は、第2条に規定するまちかどほっと歓事業の趣旨に賛同する協力機関に対し、第3項及び第4項の協力を求めるものとする。

2 第1項に規定する賛同は、まちかどほっと歓事業協力機関賛同書(様式第5号)により得るものとする。

3 協力機関は、その構成する者にまちかどほっと歓事業の趣旨等を周知し、声かけ・見守りを行うものとする。

4 協力機関は、声かけ・見守りにおいて何らかの異変や相談があった場合は、地域包括支援センター、健康福祉課又は社協のいずれかに連絡することとする。

5 町長は、第1項に規定する協力機関に対し、まちかどほっと歓事業の協力機関であることを表示するステッカー又はポスター等を交付するとともに、当該協力機関の名称を町広報等により公表するものとする。ただし、当該事業者が公表を希望しない場合はこの限りでない。

(協力機関の遵守事項)

第10条 協力機関の遵守事項については第8条を準用する。

(協力機関の登録の取り消し)

第11条 町長は、協力機関が登録の辞退を届け出たとき又は協力機関として不適当と認めたときは、登録を取り消すものとする。

(まちかどほっと歓事業連絡会の開催及び構成)

第12条 町長は、事業の推進及び関係機関等の連携を強化するため、まちかどほっと歓事業連絡会(以下「連絡会」という。)を開催し、地域の情報交換、課題検討等を行う。

2 連絡会は、次の各号に掲げるもので構成するものとする。

(1) 協力員

(2) 協力機関

(3) 民生委員

(4) 町社会福祉協議会

(5) 町地域包括支援センター

(6) 町健康福祉課

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(綾川町介護支援ボランティア制度との関係)

第13条 協力員の活動は、まちかどほっと歓事業の趣旨に鑑み、綾川町介護支援ボランティア制度に規定される範囲において介護支援ボランティア活動として認められるものとする。

(町の業務)

第14条 町は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用者名簿の作成

(2) 協力員及び協力機関連絡会の開催

(3) 協力員及び協力機関との連携の強化に関する活動

(4) この事業の普及及び啓発活動

(5) その他この事業の実施に必要な業務

(業務委託)

第15条 町は、次の各号に掲げる業務を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(1) 声かけ・見守り支援計画の作成

(2) 協力員及び協力機関連絡会の開催

(3) 協力員への活動支援

(4) 協力員及び協力機関の活動状況の把握

(5) 協力員及び協力機関からの連絡に対する対応

(個人情報の保護)

第16条 町は、個人情報を提供する場合、綾川町個人情報保護条例の規定によるものとし、高齢者のプライバシー保護の観点から特に慎重に取り扱うものとする。

2 協力機関は、事業の実施により知り得た個人情報を、まちかどほっと歓事業の目的以外に利用、漏洩してはならない。また、まちかどほっと歓事業の構成員でなくなった後も同様とする。

(様式)

第17条 この要綱の施行について、必要な書類及び帳簿等の様式は、町長が別に定める。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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綾川町高齢者声かけ・見守りまちかどほっと歓事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第26号

(平成26年4月1日施行)