○綾川町高齢者用肺炎球菌予防接種実施要綱

平成26年9月10日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき、綾川町長(以下「町長」という。)が実施する高齢者用肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(予防接種の対象者)

第2条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、接種日現在、町の住民基本台帳に記録されている者で、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に規定する予防接種を希望する者とする。ただし、予防接種の対象となる疾病にかかっている者及び当該疾病にかかったことのある者又は予防接種施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条に規定する者を除く。

(予防接種の実施)

第3条 町長は、委託した医療機関(以下「実施医療機関」という。)において個別接種で実施する。ただし、介護老人保健施設及び介護医療院入所者が、予防接種を受ける場合は、この限りでない。

2 町長は、施行令に基づき、接種対象者にあらかじめその種類、対象者の範囲、期日、期間、場所、注意事項その他必要な事項について、周知を図るものとする。

3 町長が実施する予防接種は1人1回とする。

(実施期間)

第4条 予防接種は、1年を通じて実施するものとする。

(費用負担金)

第5条 被接種者が、実施医療機関で予防接種を受けたときに負担すべき額(以下「費用負担金」という。)は、別表のとおりとする。

(予防接種済証の交付)

第6条 町長は、予防接種を受けたものに対し、その旨を証明する予防接種済証を交付するものとする。

(代理受領方式)

第7条 実施医療機関は別表に規定する接種対象の区分に応じ、費用負担金を徴収し、町の定めるワクチン接種費用から費用負担金を控除した額(以下「町負担額」という。)を町に請求するものとする。

(町負担額の請求及び支払)

第8条 実施医療機関は、予防接種の実施月の翌月の10日までに、被接種者の予診票及び名簿を添付し前条に規定する町負担額を町長に請求するものとする。

2 町長は、実施医療機関から前項の請求があった場合は、毎月末までに支払うものとする。

(健康被害の救済)

第9条 予防接種の対象者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合であって、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合におけるその救済措置については、法第15条から第21条までに定めるところによる。

(不正利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により接種費用の支給を受けた者があるときは、既に支給を受けた接種費用の返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第49号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第8号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

接種対象の区分

自己負担額

1 65歳の者

2 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定める者

2,400円

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び非課税世帯に属する者及び特別事情があると町長が認めた者

0円

綾川町高齢者用肺炎球菌予防接種実施要綱

平成26年9月10日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)