○綾川町子育てホームヘルプサービス事業実施要綱

平成26年10月1日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、出産前及び出産後、一時的に援助等を必要とする家庭にホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、家事援助を行うことにより、保護者の家事負担の軽減を図り、もって安心とゆとりある子育てを支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に住所を有し、かつ居住している者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠期から就学前の子どもを持つ家庭で、家事が困難であって、かつ親族その他のものが家事の援助を行うことができない者、ただし妊娠期又は生後6か月以降は保護者の体調など綾川町長が特別に認めた者

(2) その他町長が支援を受ける必要があると認める者

2 前項の規定にかかわらず、家事援助を行うことが適当でないと町長が認めた場合は、対象者としないことができる。

(事業の委託)

第3条 事業の実施運営については、その一部を綾川町社会福祉協議会(以下「実施団体」という。)に委託して実施するものとする。

2 事業の委託に関して、必要な事項は、町長が別に定める。

(ヘルパーの資格)

第4条 ヘルパーは次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 心身ともに健全であること。

(2) 妊産婦及び子どもの福祉に関し、理解と熱意を有すること。

(3) 第5条に掲げる事項について適切に実施する能力を有すること。

(4) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項各号に掲げる研修の課程のうち、介護保険法施行規則第22条の23に規定された介護職員初任者研修課程を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者。

(支援の内容)

第5条 ヘルパー等が行う家事援助の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 調理

(2) 居室等の清掃及び整理整頓

(3) 衣類の洗濯及び補修

(4) 生活必需品の買い物

(5) その他必要な家事

(利用日時、回数等)

第6条 この事業を利用できる時間帯及び回数は次に掲げるとおりとする。

(1) 原則として、午前8時半から午後5時半までとする。

(2) 1ヶ月に5回以内、ただし妊娠初期・後期及び出産以降2ヶ月を経過するまでは月10回以内(妊娠期に限っては妊婦の体調など綾川町が認めた者)を限度とする。

(3) 1日につき1回3時間以内とする。

(支援の場所等)

第7条 支援の活動場所は、妊婦・産婦の自宅又は綾川町内の里帰り先とし、当該妊婦又は産婦が必ず在宅し、なお当該乳児が医療機関等を退院した後は在宅していることとする。

(ヘルパーの派遣)

第8条 ヘルパーの派遣は、1回につき1人とする。

(休業日)

第9条 この事業の休業日は次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) その他町長が定める日

(申請)

第10条 ヘルパーの派遣を依頼する者(以下「申請者」という。)は、子育てホームヘルプサービス事業利用者登録申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)により、町長に申請するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要すると町長が認めた場合は、派遣登録の申請を事後に行うことができる。

(決定及び通知)

第11条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し登録の可否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかに子育てホームヘルプサービス事業利用者登録承認通知書(様式第2号)又は子育てホームヘルプサービス事業利用者登録不承認通知書(様式第3号)により利用者登録の可否の決定について、当該申請をしたものに通知するものとする。

3 前項の規定により、利用者登録を承認した場合は、申請者の同意の上、申請内容について、実施団体へ情報提供するものとする。

(費用負担等)

第12条 事業の実施に要する1時間あたりの費用の額(以下「費用」という。)は、毎年度町長と実施団体が協議して決定するものとする。

2 利用者は、1時間当たり300円の自己負担額を負担しなければならない。

3 利用者は、前項の自己負担額を直接実施団体に支払うものとする。

(実施報告及び委託料の請求等)

第13条 実施団体は、事業を実施した月の翌月の末日までにその月分の事業の実施状況に関する子育てホームヘルプサービス事業実施結果報告書(様式第4号)及び請求書を町長に提出するものとする。

2 町長は、実施団体から前項の規定による委託料の請求を受けた場合においては、報告書の内容を審査し、適当と認めたときは当該請求書を受理した日から30日以内に、第12条第1項の規定により決定した額から同条第2項の規定により利用者が支払うべき金額を減じて得られる額を、委託料として実施団体に支払うものとする。

3 実施団体は、第12条第2項に規定する額を当該利用者から徴収するものとする。

(秘密の保持)

第14条 実施団体及びその従業者は、業務上知り得た秘密を正当な理由なくして他に漏らしてはならない。事業終了後も同様とする。

(賠償責任)

第15条 実施団体は、サービスの提供にともなって実施団体の責めに帰すべき事由により利用者に損害を及ぼした場合は、利用者に対して実施団体が加入している損害賠償保険の範囲内において賠償することとすること。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第114号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

綾川町子育てホームヘルプサービス事業実施要綱

平成26年10月1日 告示第34号

(令和2年4月1日施行)