○綾川町産後ケア事業実施要綱

平成26年10月1日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後の母親及び生後1年未満の乳児が出産後の一定期間において保健指導を必要とする場合に、これらの者を助産所に入所又は通所させて出産後の母体を保護し、保健指導等のサービスを提供する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子どもを生み育てやすい体制の整備を図ることまた、虐待予防の体制整備を図ることを目的とする。

(事業の種類)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 産後ショートステイ

(2) 産後デイケア

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、綾川町内に住所を有する出産後の母親及び生後1年未満の乳児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 産褥(じょく)期の身体的機能の回復について強く不安を持ち、保健指導を必要とする者

(2) 初産婦等で、育児に対する不安が強く、保健指導を必要とする者

(3) その他産後の経過に応じた休養、栄養管理等日常の生活面について保健指導を必要とする者

(4) その他、町長が必要と認める者

(事業の委託及び実施)

第4条 事業は、一般社団法人香川県助産師会(以下「助産師会」という。)に委託し、その会員たる助産師が属する助産所(以下「実施助産所」という。)において行うものとする。

2 実施助産所は、母子が滞在中日常生活に近い環境で保健指導が受けられるよう努めるものとする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。

(2) 乳房管理に関すること。

(3) 沐浴、授乳等の育児指導に関すること。

(4) その他事業の目的を達成するため必要な保健指導

(利用期間)

第6条 事業を利用することができる期間は以下のとおりとする。事業の利用の初日及び最終日は、それぞれ1日とみなす。

(1) 産後ショートステイは、1回の申請で5日間までとし合計15日間以内とする。

(2) 産後デイケアは、合計7日間までとする。

(利用の申込み)

第7条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ綾川町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、同項の申請書の提出を実施助産所に入所後行うことができる。

(利用の決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し利用の可否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかに綾川町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は綾川町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により利用の可否の決定について、当該申請をした者に通知するものとする。

(費用)

第9条 事業の実施に要する1日当たりの費用の額(以下「費用」という。)は、毎年度町長と助産所が協議して決定するものとする。この場合においては、第6条の規定を準用する。

2 利用者は、別表に定める費用を実施助産所に直接支払わなければならない。

(実施報告及び委託料の請求等)

第10条 実施助産所は、事業を実施した月の翌月の末日までにその月分の事業の実施状況に関する綾川町産後ケア事業実施結果報告書(様式第4号)及び請求書を町長に提出するものとする。

2 町長は、実施助産所から前項の規定による委託料の請求を受けた場合においては、報告書の内容を審査し、適当と認めたときは当該請求書を受理した日から30日以内に、第9条第1項の規定により決定した額から同条第2項の規定により利用者が支払うべき額を減じて得られる額を、委託料として当該助産所に支払うものとする。

3 当該助産所は、第9条第2項に規定する額を当該利用者から徴収するものとする。

(記録の整備)

第11条 実施助産所は、事業に関する事項を記録し実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条第2項関係)


1日当たり利用者負担金

課税世帯

非課税世帯

生活保護世帯

産後ショートステイ

(宿泊)

8,000円

4,000円

0円

産後デイケア

(日帰り)

4,000円

0円

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綾川町産後ケア事業実施要綱

平成26年10月1日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)