○綾川町放課後児童健全育成事業運営規程

平成26年12月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この規程は、児童福祉法第6条の3第2項に定める事業の目的を達成するため、綾川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年9月11日綾川町条例第17号)(以下「条例」という。)の必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 綾川町放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を行う事業所を、綾川町放課後児童クラブ(以下「放課後児童クラブ」という。)と称する。

2 放課後児童クラブの名称、所在地及び実施地域は別表第1に定めるところによる。

(定員)

第3条 放課後児童クラブの一の支援の単位の定員は、概ね40人以下とする。

(利用児童)

第4条 放課後児童クラブを利用できる児童は、綾川町内の小学校に就学している児童を対象とし、その保護者等が就労等により昼間家庭にいない児童とする。

(利用料)

第5条 放課後児童クラブの利用料は次のとおりとする。ただし、月の途中で入退会をしたときは、その月の利用料を全額納入するものとする。

(1) 年間を通じて利用する場合、月額7,100円

(2) 土曜日を除いて利用する場合、月額5,100円

(3) 長期休業期間を除いて利用する場合、月額5,500円(8月は除く)

(4) 長期休業期間と土曜日を除いて利用する場合、月額4,000円(8月は除く)

(5) 長期休業期間のみ利用の場合、4月3,000円、7月5,000円、8月11,500円

12月1,000円、1月1,500円、3月3,000円

2 放課後児童クラブを18時から18時30分まで利用する場合は、その月の利用料に1,000円を加算して納入しなければならない。

3 町長は第1項に規定する利用料として、又は利用料とは別に児童を被保険者とする傷害保険に係る保険料のほか、放課後児童クラブの活動に必要な経費として要する実費を徴収することができる。

4 町長は、別表第2の定めにより利用料を減免することができる。ただし、第3項に定めるものについてはその限りでない。

(利用時間)

第6条 利用標準時間は次のとおりとする。

(1) 平日(月曜日~金曜日) 放課後~18時00分まで

(2) 土曜日 8時00分~18時00分まで

(3) 長期休業日(春・夏・冬)8時00分~18時00分まで

(延長利用)

第6条の2 保護者等の就労形態により、利用標準時間を超えて支援を希望する者に対し、延長利用を行うものとする。

2 延長に係る利用時間は、通常の利用時間に継続して18時30分までとする。

(休日)

第7条 放課後児童クラブの休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から1月3日まで

(4) その他、町が定める日

(職員体制)

第8条 放課後児童クラブには、条例に定める資格を有する専任の放課後児童支援員を少なくとも1人、支援補助員若干名配置する。

(支援内容)

第9条 放課後児童支援員及び支援補助員は次の活動を行う。

(1) 子どもの健康管理、安全の確保、情緒の安定を図ること。

(2) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと。

(3) 子どもの学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な支援を行うこと。

(4) 基本的生活習慣についての支援し、自立する力を身につけさせること。

(5) 児童の活動状況について家庭との日常的な連絡、情報交換を行うとともに、家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援を行うこと。

(6) 児童虐待の早期発見に努め、児童虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、児童相談所や保健所等の関係機関と連携して対応を図ること。

(7) その他放課後における子どもの健全育成上必要な支援を行うこと。

(安全対策)

第10条 放課後児童クラブにおいては、事故等発生時にそなえて、防災及び防犯マニュアルの策定及び避難訓練の実施などの安全対策を講ずる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、事業運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月23日告示第39号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日告示第16号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月1日告示第99号)

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

放課後児童クラブの名称、所在地及び実施地域

名称

所在地

実施地域

綾上なかよし学級

綾川町山田上甲1503番地

綾上小学校区

昭和なかよし学級

綾川町畑田2583番地5

昭和小学校区

陶なかよし学級

綾川町陶5877番地1

陶小学校区

滝宮なかよし学級

綾川町滝宮1095番地1

滝宮小学校区

羽床なかよし学級

綾川町羽床下2289番地7

羽床小学校区

別表第2(第5条関係)

利用料の減免

減免区分

減免期間

申請に必要な書類

生活保護世帯

全額免除

申請許可日の属する月から当該年度末までの減免を要する期間

①減免申請書

②生活保護受給証明書

住民税非課税世帯

①減免申請書

②世帯全員の住民税非課税証明書

住民税課税世帯であって所得税非課税世帯

2分の1免除

①減免申請書

②世帯全員の住民税課税証明書

③世帯全員の所得税非課税証明書

病気、事故、その他やむを得ない理由により納付が困難と町長が認めた場合

2分の1又は全額免除

①減免申請書

②減免を要する理由書及び証明書

綾川町放課後児童健全育成事業運営規程

平成26年12月1日 告示第43号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年12月1日 告示第43号
平成29年3月23日 告示第39号
平成30年3月1日 告示第16号
令和元年8月1日 告示第99号