○綾川町放課後児童クラブ実施要綱

平成26年12月1日

告示第44号

綾川町放課後児童クラブ実施要綱(平成18年綾川町告示第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、綾川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年9月11日綾川町条例第17号)に基づき、綾川町放課後児童クラブ(以下「放課後児童クラブ」という。)の運営のために必要な事項を定めるものとする。

(利用申込)

第2条 放課後児童クラブを利用しようとする者の保護者等は、放課後児童クラブ利用申込書(様式第1号)(以下「利用申込書」という。)に必要な書類を添えて、町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

2 延長利用を希望する児童の保護者等は、「利用申込書」又は放課後児童クラブ利用延長申込書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(利用料の減免)

第3条 利用料の減免を受けようとする者の保護者等は、放課後児童クラブ利用料減免申請書(様式第2号)を利用申込書に添付して提出しなければならない。

(利用料納付誓約書)

第4条 放課後児童クラブを利用する者の保護者等は、放課後児童クラブ利用料納付誓約書(様式第3号)を、利用開始の日までに町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 町は、前条の申込書を受理し、及び児童クラブへの利用を許可したときは、綾川町放課後児童クラブ利用許可書(様式第4号)により保護者等に通知するものとする。

(利用の取消し等)

第6条 町は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用申込書を不受理とする又は前条の許可を取り消すことができる。

(1) 町が規定する放課後児童クラブを利用しようとする者の要件を失ったとき。

(2) 放課後児童クラブの管理運営上支障があると認められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町が特に必要があると認めたとき。

(脱退の届出)

第7条 放課後児童クラブを脱退しようとする者の保護者等は、綾川町放課後児童クラブ脱退届(様式第5号)を、町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

(届出事項の変更)

第8条 放課後児童クラブを利用しようとする者の保護者等は、第2条第1項の規定により届け出た内容に変更が生じたときは、綾川町放課後児童クラブ届出事項変更届(様式第6号)を、町長に提出しなければならない。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第133号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月22日告示第140号)

この要綱は、平成28年8月22日から施行する。

(平成29年3月23日告示第40号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日告示第17号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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綾川町放課後児童クラブ実施要綱

平成26年12月1日 告示第44号

(平成30年4月1日施行)