○綾川町若者定住促進補助金交付要綱

平成27年3月24日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、人口の減少を抑制し、定住の促進と地域の活性化を図るため、本町の区域内に定住するために住宅を新築、又は購入、若しくは建替えを行った者に対し、予算の範囲内において綾川町若者定住促進補助金(以下「補助金」という。)を交付すること関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 居住することを目的として、独立した基礎を有し、玄関、居室、便所、浴室及び台所等を有している一戸建ての建築物をいう。

(2) 中古住宅 個人の生活を目的とし、居住の用に供されたことのある住宅をいう。

(3) 新築 居住することを目的として、本町の区域内に新たに住宅を建築することをいう。

(4) 購入 居住することを目的として、本町の区域内に存する住宅を購入することをいう。

(5) 建替え 本町の区域内に存する住宅の全部を取り壊し、従前と同じ敷地とみなされる土地に住宅を建築することをいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住宅を新築、又は購入、若しくは建替え(以下「新築等」という。)を行い、この補助金の交付を申請した日において、40歳以下の者であること。

(2) 住宅の所有者(不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定により、建物の権利に関する登記を行った者。以下同じ。)であること。ただし、共有名義の場合は、持分が2分の1以上の者(持分が2分の1の所有者が2名の場合は、いずれか一方)であること。

(3) 補助対象者、及びその同一世帯に属する者(以下「世帯全員」という。)が、新築等を行った住宅の所在地により、本町の住民基本台帳に記録された者であること。

(4) 新築等を行った住宅を生活の本拠として引き続き5年以上居住する意思がある者であること。

(5) 世帯全員が、本町、及び前住所地の市区町村において市区町村民税を滞納していない者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としないものとする。

(1) 過去にこの告示に基づき補助金の交付を受けたことのある者であること。

(2) 転入、又は転居を伴わず、新築等を行った者であること。

(3) 建替えを行った者で、転入、又は転居の日前3年以内に、当該住宅の所在地により、住民基本台帳に記録されていた者であること。

(4) その他、町長が不適切な事由があると認める者であること。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額等は別表第1のとおりとする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てた額とする。

2 国、県又は本町の制度による他の補助を受けている場合は、当該補助金の額を補助の対象となる費用から控除する。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、住宅の建物の権利に関する登記を行った日、又は世帯全員が、新築等を行った住宅の所在地により、本町の住民基本台帳に記録されたから日のいずれか遅い日から起算して3箇月以内に、綾川町若者定住促進補助金交付申請書(様式第1号)に、別表第2に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の規定により申請された書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金を交付することが適当であると認めたときは、綾川町若者定住促進補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金の交付が適当でないと認めたときは、綾川町若者定住促進補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定及び額の確定通知を受けた申請者は、速やかに綾川町若者定住促進補助金交付請求書(様式第4号)により、町長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付を請求されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 正当な事由がなく、補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に転居し、又は転出したとき。

(2) 補助金の交付申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の返還を相当と認めたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(令和5年3月22日告示第30号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

補助対象経費

補助率

限度額

備考

住宅の新築、又は新築した住宅の購入

住宅の新築、又は新築した住宅の購入に要する経費(建物の権利に関する登記を行った日前1年以内に購入し、持分が1/2以上の土地の購入費用を含む。)

10/100

ただし、補助対象経費に補助率を乗じて得た額に、1,000円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。

100万円

ただし、新築等を行った住宅が旧綾上町地域内に存する場合は、200万円

店舗併用住宅の場合は、補助対象経費を居住部分の面積で按分して得た額を補助対象経費とする。

区分ごとの補助対象経費を合算して補助対象経費とすることはできないものとする。

中古住宅の購入

中古住宅の購入に要する経費(持分が1/2以上の土地の購入費用を含み、購入後の改修費用を除く。)

住宅の建替え

住宅の建替えに要した経費(既存住宅の撤去費用を除く。)

別表第2(第5条関係)

添付書類

1 世帯全員の住民票謄本(続柄の記載されたもの)

2 世帯全員の前住所地における納税証明書、若しくは非課税証明書(本町に転入した日の属する年度を除き、1年度以上経過している者は必要なし)

3 土地の登記事項証明書(借地の場合は必要なし)

4 住宅の登記事項証明書

5 土地購入契約書の写し(借地の場合は土地賃貸借契約書の写し)

6 住宅新築又は購入契約書の写し

7 補助対象経費にかかる領収書、又は銀行振込控えの写し

8 国、県又は本町の制度による他の補助を受けている場合は、当該補助金の額が確認できる書類

9 住宅の平面図(間取り、床面積が確認できるもの。購入後に改修を行った場合は、改修後の間取り、床面積が確認できるもの)及び位置図

10 住宅の全景写真(撮影位置を変えて2枚)

11 その他町長が必要と認める書類

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綾川町若者定住促進補助金交付要綱

平成27年3月24日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)