○綾川町健やか子育て支援事業補助金交付要綱

平成27年3月20日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、子育てをしている保護者に対し、子育て支援事業の利用料の一部を補助することにより、保護者の就労の支援及び育児の負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるすべての要件を満している者とする。

(1) 本町に住所を有し、かつ居住している者

(2) 町税・保育料等の滞納がない者

(交付の対象となる子育て援助事業)

第3条 補助金の交付の対象となるのは、次に掲げる子育て支援事業とする。

(1) 綾川町一時保育事業

(2) たかまつファミリーサポートセンター事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条各号の登録申請のあった日以後に、登録者が支払う利用料に対して次に掲げる額とする。

(1) 綾川町一時保育事業利用に対する補助金の額は、1人1時間当たり100円とし、1月につき50時間を限度とする。申請者がひとり親である場合は、補助金の額を1人1時間当たり200円とし、1月につき50時間を限度とする。

(2) たかまつファミリーサポートセンター事業利用に対する補助金の額は、1人1時間当たり200円とし、1月につき25時間を限度とする。申請者がひとり親である場合は、補助金の額を1人目1時間当たり400円、2人目より1人1時間当たり200円とし、1月につき25時間を限度とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、事業利用後に、次に掲げる申請書を利用した日の属する年度の末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 一時保育事業を利用した場合は、健やか子育て支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、一時保育利用料支払証明書を添付したもの。

(2) たかまつファミリーサポートセンター事業を利用した場合は、健やか子育て支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、たかまつファミリーサポートセンター事業援助活動報告書を添付したもの。

(3) ひとり親家庭である場合は、児童扶養手当証書の写し、ひとり親等医療費受給資格者証の写し等ひとり親であることを証明するもの。

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときには、補助金の交付の可否を決定し、速やかにその旨を健やか子育て支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該を申請した者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、補助金の交付を決定した者に対しては、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第8条 町長は、補助対象者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(2) その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日告示第35号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第116号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町健やか子育て支援事業補助金交付要綱

平成27年3月20日 告示第30号

(令和3年4月1日施行)