○綾川町要介護認定・要支援認定関係資料の提供に関する取扱要領

平成25年4月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要領は、本町が要介護認定又は要支援認定のために収集した資料(認定調査票(調査員の氏名に係る部分を除く。)及び主治医意見書に限る。以下「資料」という。)の被保険者等への提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(資料の提供を受けることができる者)

第2条 資料の提供を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 被保険者

(2) 被保険者の親族(原則として配偶者、子及び兄弟とする。)

(3) 被保険者の成年後見人

(4) 被保険者の保佐人又は補助人

(資料の提供の方法)

第3条 資料の提供は、資料の閲覧又は写しの交付により行うものとする。

2 前項の規定による資料の閲覧は、町長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

3 第1項に規定する写しの交付は、原則として依頼者への郵送により行うものとする。

(資料提供の依頼)

第4条 資料の提供を受けようとする者は、あらかじめ要介護認定・要支援認定関係資料提供依頼書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 当該被保険者の要介護認定・要支援認定関係資料提供同意書(様式第2号)(第2条第2号又は第4号に掲げる者が資料の提供を依頼する場合に限る。)

(2) 要介護認定・要支援認定関係資料提供同意書(様式第3号)(主治医意見書の提供を依頼する場合に限る。)

(3) 当該被保険者との関係を証明する書類(第2条第3号又は第4号に掲げる者が資料の提供を依頼する場合に限る。)

2 資料の提供を受けようとする者は、資料の提供を受けることができる者であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 前項の書類については、綾川町個人情報保護条例(平成18年綾川町条例第11号)第15条第2項の規定の例による。

(資料提供の決定)

第5条 町長は、前条の規定による依頼があったときは、その内容を審査し、資料提供の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、要介護認定・要支援認定関係資料提供可否決定通知書(様式第4号)により依頼者にその旨を通知するものとする。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

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綾川町要介護認定・要支援認定関係資料の提供に関する取扱要領

平成25年4月1日 告示第13号

(平成25年4月1日施行)