○綾川町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年6月19日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間等は、綾川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年綾川町条例第35号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年5月12日のいずれか早い日から施行する。

綾川町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年6月19日 条例第15号

(平成28年5月12日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年6月19日 条例第15号