○綾川町債権の管理等に関する条例

平成27年9月15日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 国税又は地方税の滞納処分の例により徴収する債権(第7条・第8条)

第3章 その他公法上の債権及び私法上の債権(第9条―第15条)

第4章 雑則(第16条―第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、綾川町(以下「町」という。)が保有する債権の管理等に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、町の債権の管理の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町が保有する債権 町税(国民健康保険税を含む。)以外の金銭の給付を目的とする町の権利をいう。

(2) その他公法上の債権及び私法上の債権 町が保有する債権で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権及び同法第240条第4項各号に掲げる債権を除く債権をいう。

(3) 町が保有する債権の管理等に関する事務処理 町が保有する債権について、債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。

(事務処理の基準)

第3条 町が保有する債権の管理等に関する事務処理については、法令又は他の条例若しくは規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

2 この条例の運用に当たっては、納付遅滞の債務者に対する納付交渉を的確に行い、自主的な納付を督励するとともに、町が保有する債権が最大限に保全され、その納付が実現されるように配慮されなければならない。

(納付の告知及び督促)

第4条 町長は、町が保有する債権として発生した納付金の請求を、文書により債務者に対して告知しなければならない。

2 町長は、町が保有する債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 町長は、町が保有する債権を適正に管理するため台帳(電子的方式、磁気的方式等人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を整備するものとし、その内容については、町長が別に定める。

(滞納者情報の相互利用)

第6条 町が保有する債権に係る給付金について納付遅滞となった債務者が同時に町税を滞納している場合においては、その債務者に係る事務相互に、町税に関する情報を利用し、又は町税に関する情報に利用することができる。

第2章 国税又は地方税の滞納処分の例により徴収する債権

(地方税法等の法令準拠)

第7条 町長は、国税又は地方税の滞納処分の例により徴収する債権(以下「町税に準じる債権」という。)について、地方税法(昭和25年法律第226号)、国税徴収法(昭和34年法律第147号)その他の法令の規定の例に従って的確に管理しなければならない。

(調査権の行使)

第8条 町長は、町税に準じる債権に係る納付金が納付遅滞となったため督促を行い、指定した期限までに納付がないときは、遅滞なく、地方税法により例によることとされている国税徴収法第141条の規定又は地方税法第20条の11の規定の例により、その債務者についての実情、財産状況等の調査を行わなければならない。

2 前項の調査を実施する権限を有する職員は、税外収入金滞納処分職員証を携行し、関係者から求めがあったときは、速やかに提示しなければならない。

第3章 その他公法上の債権及び私法上の債権

(強制執行等)

第9条 町長は、その他公法上の債権及び私法上の債権(以下「私債権等」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第12条の規定により徴収停止の措置をとる場合又は第13条の規定により履行期限を延長する場合その他町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている私債権等(保証人の保証がある私債権等を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある私債権等(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない私債権等(第1号に該当する私債権等で同号の措置をとってもなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

2 私債権等(1件(各科目ごと)につき100万円未満のものに限る。)について、訴訟手続により履行を請求する場合において、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第395条の規定により支払督促の申立てが訴えの提起とみなされるときは、地方自治法第180条第1項の規定によりこれを専決処分することができるものとする。

(履行期限の繰上げ)

第10条 町長は、私債権等について履行期限を繰り上げることができる。

2 町長は、前項の繰り上げが必要であると判断したときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第13条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第11条 町長は、私債権等について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、町長は、私債権等を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第12条 町長は、私債権等で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約又は処分)

第13条 町長は、私債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る私債権等について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る私債権等について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 町長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る私債権等は、徴収すべきものとする。

(免除)

第14条 町長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした私債権等について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る私債権等で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

(放棄)

第15条 町長は、私債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準じる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(3) 当該債権について、消滅時効に係る時効期間が経過したとき(私法上の債権の消滅時効に係る時効期間が経過した場合において、債務者が当該債権についての支払の意思を示し、若しくは支払を行ったとき又は債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)

(4) 当該債権について、第9条ただし書に規定する町長が特別の事情があると認める場合において、同条に規定する強制執行等の措置をとったとしても履行される見込みがなく、かつ、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められるとき。

(5) 第9条に規定する強制執行等又は第11条に規定する債権の申出等の措置をとっても、なお完全に履行されない当該債権について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められるとき。

(6) 第12条の規定により徴収停止の措置をとった当該債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められるとき。

(7) 債務者の死亡、所在不明その他これらに準ずる事情があり、当該債権について徴収の見込みがないと認められるとき。

(8) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をしたときの費用及び当該債権に優先して町が弁済を受ける債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(9) 当該債権の存在につき法律上の争いをした場合に、勝訴の見込みがないと認められるとき。

第4章 雑則

(相殺等)

第16条 町長は、私債権等について、法令の規定により当該債権を相殺し、又はこれに充当することができる債務があることを知ったときは、遅滞なく、相殺又は充当の手続をとらなければならない。

(報告)

第17条 町長は、第15条の規定により債権を放棄したときは、規則で定めるところにより議会に報告しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日前に発生した債権の取扱い)

2 この条例は、この条例の施行日前に町が保有する債権として発生した権利についても、適用する。この場合において、その債権に対して施行日前において行った取扱いは、この条例の相当規定により行ったものとみなす。

綾川町債権の管理等に関する条例

平成27年9月15日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)