○綾川町障害者控除対象者認定要綱

平成27年11月1日

告示第128号

(目的)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号若しくは同条第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第1項第7号若しくは第7条の15の7第6号に規定する者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定及び障害者控除対象者認定書(「老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日社老第69号厚生省社会局長通知)」及び「老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日社老第77号厚生省社会局長通知)」に基づく障害者控除対象者認定書)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 障害者控除対象者認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。ただし、本人及びその同一世帯で生計を一にする親族以外の者が申請する場合においては、本人の委任を受けなければならない。

(認定対象者)

第3条 障害者控除対象者認定を受けることができる者は、本町の要介護認定を受けている65歳以上の者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は認定対象としない。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(2) 「療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)」第4第8号の規定による療育手帳の交付を受けている者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(認定の基準)

第4条 障害者控除対象者認定の基準(以下「認定基準」という。)は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する認定の基準日は、所得税及び住民税の申告の対象となる年の12月31日とする。ただし、対象者が年の途中において死亡、又は出国した場合は、その死亡又は出国の日とする。

(認定)

第5条 町長は第2条に規定する申請があったときは、認定基準日を含む要介護認定の有効期間の要介護認定資料等に基づき、別表に定める基準により審査し、該当する者に対しては障害者控除対象者認定書(様式第2号)を、該当しない者に対しては障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(認定事由変更・消滅の届出)

第6条 当該障害該当事由に変更・消滅が生じた場合、申請者は速やかに町長にその旨を届け出て、その認定書を返還しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年11月1日から施行し、平成27年分の所得税の申告及び平成28年度分の住民税の申告に係る障害者控除対象者の認定から適用する。

(令和3年3月31日告示第111号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

障害者の区分

認定の区分

基準

障害者

知的障害者(軽度、中度)に準ずる者

要介護認定を受けている者で認知症高齢者の日常生活自立度判定基準においてランクⅡaからⅢbまでのいずれかに該当する者、又は医師の診断書において認知症の程度が軽度又は中度であると認められる者

特別障害者

知的障害者(重度)に準ずる者

要介護認定を受けている者で認知症高齢者の日常生活自立度判定基準においてランクⅣ又はMに該当する者、又は医師の診断書において認知症の程度が重度であると認められる者

寝たきり高齢者

要介護認定を受けている者で障害高齢者の日常生活自立度判定基準においてランクB1からC1までのいずれかに該当する者で6か月程度以上その状態が続いていると認められる者、又は医師の診断書において6か月程度寝たきりの状態にあると認められる者

なお、認定にあたり、「身体障害者に準ずる者」については、原則として身体障害者の認定をうけてもらうこととする。

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綾川町障害者控除対象者認定要綱

平成27年11月1日 告示第128号

(令和3年4月1日施行)