○綾川町認知症高齢者等ほっと歓メール配信事業実施要綱

平成27年10月1日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症高齢者等が行方不明になった場合に、早期発見する仕組みを確立することを目的として、関係機関及び町民による支援体制を構築する綾川町認知症高齢者等ほっと歓メール配信事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めるとともに、電子メールのもつ迅速かつ一斉送信などの優位性を活用し、地域包括支援センターが実施する地域支援事業等の情報提供を行い、もって地域包括ケアにおける互助機能を効果的に発揮できることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、認知症高齢者等とは、認知症高齢者、若年性認知症の人及び認知症の疑いがある人をいう。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、綾川町(以下「町」という。)とする。

(ほっと歓メール配信利用者)

第4条 本事業の電子メール(以下「ほっと歓メール」という。)の配信利用ができる者は、町内に居住する認知症高齢者等の親族、介護保険施設の職員等で、高松西警察署等に行方不明者届を提出した者とする。また県及び他市町から捜索協力依頼があった場合、当該高齢者等の情報を配信することができる。

(申請手続き)

第5条 ほっと歓メールの配信を希望する者は、綾川町認知症高齢者等ほっと歓メール配信事業利用(変更)申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、県及び他市町から捜索協力依頼があった場合は、この限りではない。

2 申請者は、前項の規定により記載された事項に変更が生じたときは、利用申請書により速やかに町長に届け出なければならない。

(認知症高齢者等の事前登録)

第6条 認知症高齢者等の家族で事前登録の利用を希望する者は、認知症高齢者等事前登録申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(登録の受理)

第7条 町長は、前項の届出を受理した時は、届出内容を審査し、認知症高齢者等登録台帳に記録するものとする。

(登録情報の変更等)

第8条 台帳に記録された者の家族から、登録情報に変更が生じた場合又は登録を抹消しようとする場合は、認知症高齢者等事前登録(変更・抹消)申請書(様式第3号)を速やかに町長に届け出なければならない。

(情報配信)

第9条 町は、次に掲げる情報をほっと歓メールで協力者に配信をするものとする。

(1) 利用申請書で提出された認知症高齢者等に関する情報で、ほっと歓メールの配信について申請者の同意を得たもの

(2) 当該の認知症高齢者等が保護された旨の通知

(3) 地域包括支援センターが実施する地域支援事業等の情報提供

(ほっと歓メール協力員の登録)

第10条 ほっと歓メール協力員(以下、「メール協力員」という。)に登録ができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 綾川町高齢者声かけ・見守りまちかどほっと歓事業(以下「ほっと歓事業」という。)に登録する協力員

(2) ほっと歓事業に登録する協力機関又は代表者

(3) 民生委員児童委員

(4) 綾川町消防団員

(5) 綾川町の職員及び綾川町社会福祉協議会の職員

2 メール協力員として登録を希望する者は、綾川町認知症高齢者等ほっと歓メール協力員届(様式第4号)を町長に提出し、かつ電子申請による登録手続きを行うものとする。ただし、ほっと歓事業に登録している協力機関及び協力員は、届出書の提出は不要とする。

3 町は、前項の届出書の提出を受けたときは、速やかにその内容を確認し、必要に応じて調査を行い、その適否を決定するものとする。

4 メール協力員のうち、第2項の規定により登録した内容に変更が生じたときは、電子申請による登録手続きにより、変更を行うものとする。

5 メール協力員の登録廃止を希望する者又は第1項の各号のいずれにも該当しなくなった者は、電子申請による解除手続きを行うものとする。

6 町は、次の各号のいずれかに該当する場合、登録者の同意なく登録を解除することができる。

(1) 登録されたメールアドレスに対して、送信が不達となった場合

(2) 第1項の各号のいずれにも該当しなくなってから1年以上経過し、解除の手続きを行っていない場合

(3) 不正な利用状況にあると判断した場合

(メール協力員の役割)

第11条 メール協力員は、事業の趣旨を理解し、ほっと歓メールを受信した場合は、周囲に認知症高齢者等がいないか留意するものとする。

2 メール協力員は、認知症高齢者等と思われる者を発見したときは、速やかに高松西警察署に連絡するものとする。

3 メール協力員は、町から配信を受けた認知症高齢者等の情報について適正な扱いを確保し、厳重に管理を行うとともに、その利用を本事業の目的のみに使用し、第三者に漏洩してはならない。

(申請者の責務)

第12条 申請者は、認知症高齢者等の捜索への積極的な参加・協力を行い、認知症高齢者等が警察署等に保護された場合は速やかに引き取り、安全を確認し、今後の行方不明の再発やそれに伴う事故の予防に努めるものとする。

(発見後の支援)

第13条 町は、認知症高齢者等が発見された後、申請者又は家族等と相談の上、必要に応じて綾川町地域包括支援センター等の関係機関による生活支援につなぐものとする。

(個人情報の取扱い)

第14条 町は、本事業で利用する個人情報について、綾川町個人情報保護条例、その他関係法令に基づき、適正に取り扱わなければならない。

(町の責務)

第15条 町は、本事業を実施するに当たり、高松西警察署及び関係機関と十分な連携を図らなければならない。

2 町は、本事業の普及及び啓発を図るために必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年12月1日告示第157号)

この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

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綾川町認知症高齢者等ほっと歓メール配信事業実施要綱

平成27年10月1日 告示第7号

(平成30年12月1日施行)