○綾川町個人住民税の給与支払報告書の光ディスク等取扱要綱

平成25年4月1日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法第317条の6の規定により給与支払報告書の提出義務を負うものが地方税法施行規則第10条第2項の規定により、給与支払報告書の磁気ディスク及び光ディスク(以下「光ディスク等」という)により調製し、提出することについて必要な事項を定める。

(光ディスク等の規格等)

第2条 給与支払報告書の光ディスク等により調製する場合の規格、ファイルの仕様及びレコードの内容等は、別表第1のとおりとする。また、給与支払報告書の光ディスク等のレコード作成要領は、別表第2によるものとする。

(給与支払報告書の光ディスク等による提出の承認)

第3条 給与支払報告書の光ディスク等による提出を行う特別徴収義務者は、給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書(様式第1号)を、原則として給与支払報告書の提出期限の3月前までに町長に提出し承認を受けなければならない。

(光ディスク等交換の対象者)

第4条 光ディスク等交換の対象者は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在において当町に住所を有する者とする。

(承認の決定)

第5条 町長は、第3条の規定による申請書を受理したときは、承認の有無を速やかに決定し、承認を決定した場合は、給与支払報告書の光ディスク等による提出承認決定通知書(様式第2号)により特別徴収義務者に通知するものとする。

(特別徴収税額の通知)

第6条 特別徴収義務者から提出される給与支払報告書が光ディスク等による場合には、地方税法第41条第1項及び第321条の4第1項の規定により通知すべき町・県民税特別徴収税額通知書については、当該書面と併せて光ディスク等をもって通知するものとする。

2 前項の特別徴収税額通知書の光ディスク等の規格、ファイルの仕様及びレコードの内容等は別表第3のとおりとする。また、特別徴収税額通知書の光ディスク等のレコード作成は、別表第2の例によるものとする。

(光ディスク等の費用負担)

第7条 光ディスク等に係る費用負担については、相互負担の原則に立って次のとおりとする。

(1) 給与支払報告書(光ディスク等)の購入費用、調製費用及び提出費用は、特別徴収義務者の負担とする。

(2) 特別徴収税額通知書(光ディスク等)の購入費用、調製費用及び提出費用は、町の負担とする。

(光ディスク等の保管)

第8条 光ディスク等の内容は、当該年度の法定納期限の翌日から起算して7年間保存する。

(光ディスク等による提出の廃止届)

第9条 光ディスク等の提出承認を受けた特別徴収義務者が、その提出方法を取り止めようとするときは、給与支払報告書の光ディスク等による提出廃止承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(個人情報の保持及び適正な管理)

第10条 町及び特別徴収義務者は、提出又は提供された光ディスク等によって知り得た個人情報を、個人情報の保護に関する法律及び綾川町個人情報保護条例によって、適正に管理しなければならない。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日告示第147号)

(施行期日)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日告示第35号)

(施行期日)

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年8月14日告示第109号)

(施行期日)

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第167号)

(施行期日)

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

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綾川町個人住民税の給与支払報告書の光ディスク等取扱要綱

平成25年4月1日 告示第101号

(令和5年1月1日施行)