○綾川町下水道使用料返還金支払要綱
平成27年4月1日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、下水道使用料に係る過誤納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条の規定により還付することができないもの(以下「還付不能金」という。)に関し、返還金を支払うことにより、当該下水道使用料を納付した者(以下「返還対象者」という。)の経済的不利益を補てんし、もって下水道事業に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法第232条の2の規定に基づき支出する。
(返還対象者)
第3条 町長は、還付不能金が生じたときは、返還対象者に対し、返還金を支払うものとする。
2 前項の場合において、返還対象者が死亡しているときは、その相続人(相続人が複数存する場合にあっては、相続人を代表する者)を返還対象者とみなす。
2 還付対象額は、平成11年度以降の下水道の使用に係る還付不能金の額とする。ただし、領収書の提示その他の方法によりこの期間前の還付不能金を確認できるときは、還付対象額に当該還付不能金の額を加算する。
3 前項本文の還付対象額は、下水道使用料収納状況表等の関係書類によって算定する。
4 利息相当額は、還付対象額に係る還付不能金の納付があった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて、当該還付対象額に年5パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、納付の日が明らかでないときは、各納期の末日を納付の日とみなす。
(返還金の請求)
第5条 返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、返還金支払請求書(様式第1号)により町長に請求しなければならない。
(返還金支払の決定)
第6条 町長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、返還金の支払の適否及びその額を決定するものとする。
(返還金の支払)
第8条 町長は、前条の規定により通知をしたときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。
(充当の禁止)
第9条 町長は、返還対象者に納付すべき未納下水道使用料がある場合において、当該未納下水道使用料への返還金の充当処理を行わないものとする。ただし、返還対象者が充当処理について承諾した場合は、この限りでない。
(返還金の返還)
第10条 町長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。
(1) 返還金の額に相当する額
(2) 返還金の支払を受けた日から返還金の額に相当する額が返還された日までの日数に応じて、前号の額に年5パーセントの割合を乗じて得た額
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
様式(省略)