○綾川町下水道事業分担金の賦課の取扱

平成23年4月1日

告示第167号

綾川町下水道事業分担金に関する条例(平成18年条例第129号)第5条の規定に基づく受益者の分担金の額に関する1万平方メートル以上の開発行為にかかるものの取扱で、新たに排水区域が拡張される場合において、受益者や土地の利用形態が同じで、同一画地とみなされる下水道事業分担金の賦課の取扱は、次のとおりとする。ただし、新たに取付管工事を施工する場合は、同一画地とみなさない。

1 既存開発行為の完了後1年以内に、新たに拡張して1万平方メートル以上となる開発行為の場合は、同一画地とみなし、一体の開発行為として既存及び拡張の全体区域を賦課対象区域とする。ただし、分担金の額から既存の開発区域に係る納付済分担金は控除する。

2 既存開発行為の完了後1年以上経過して、新たに拡張して1万平方メートル以上の開発行為となる場合は、同一画地とみなすが、1万平方メートル以上の区域を賦課対象区域とする。

3 拡張する排水区域が1万平方メートル以上の開発行為は、新たに拡張する排水区域を賦課対象区域とする。

4 既存の排水区域が1万平方メートル以上の場合は、新たに拡張する排水区域を賦課対象とする。

この取扱いは、平成23年4月1日より施行する。

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綾川町下水道事業分担金の賦課の取扱

平成23年4月1日 告示第167号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成23年4月1日 告示第167号