○綾川町土曜一日保育事業実施要綱

平成28年3月18日

告示第39号

(目的)

第1条 保護者の就労形態の多様化等に伴い土曜日に家庭における保育が困難となる家庭の児童に対し、土曜一日保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育て支援及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、町内こども園に入園している2号・3号認定の1歳以上の児童で、保護者のいずれもが就労等の事由で当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ同居の親族その他の者が当該児童の保育をすることができないと認められる場合の児童とする。

(実施施設)

第3条 この事業を実施する施設(以下「土曜一日保育施設」という。)の名称と位置は、別表第1のとおりとする。

(利用定員)

第4条 土曜一日保育施設の利用定員は、実施施設1箇所につき概ね15人とする。

(実施方法)

第5条 この事業の保育は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)に準じて行うものとする。

(保育時間)

第6条 この事業の保育時間は、7時30分から18時30分までの間で保護者が保育を必要とする時間とする。

(休業日)

第7条 土曜日が次に当たる場合は、休業日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(申請)

第8条 この事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、土曜一日保育申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 緊急性が極めて高い事由等により、前項の申請手続きが困難なときは、同項の規定にかかわらず口頭で申請することができる。この場合においては、事後直ちに土曜一日保育申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(調査及び決定)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその申請に係る家庭状況を調査し、利用の適否の決定を行うものとする。

(通知)

第10条 町長は、前条の規定により保育の必要があると決定したときは土曜一日保育施設利用決定通知書(様式第2号)、必要がないと決定したときは土曜一日保育施設利用不許可通知書(様式第3号)を、申請者に通知するものとする。

(利用登録者名簿)

第11条 町長は、事業の利用を許可した児童を土曜一日保育施設利用登録者名簿に登録するものとする。

(利用の辞退)

第12条 第10条の規定による利用の決定を受けた児童の保護者は、事業の利用の必要が無くなった場合は土曜一日保育辞退申出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(決定の解除)

第13条 町長は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には決定を解除する。

(1) 土曜一日保育の要件を満たさなくなった場合

(2) 虚偽の申込みその他不正な手続により決定を受けた場合

(3) やむを得ない事情により該当児童の保育を継続することが困難な場合

2 町長は、前項の規定に該当する場合は決定を解除し、土曜一日保育解除通知書(様式第5号)により、利用保護者に通知するものとする。

(費用)

第14条 町長は、土曜一日保育施設の利用に必要な費用を別表第2に定め、利用児童の保護者から徴収することができるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯については、徴収しないものとする。

(帳簿)

第15条 土曜一日保育施設には、利用児童の家庭等の状況及び利用期間中に行なった保育経過を記録する帳簿を備えなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第20号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

綾川町子育て支援施設 きらり

綾川町畑田671番地8

別表第2(第14条関係)

区分

金額

7時30分~16時30分までの間で保育を必要とする時間を利用した場合

1人500円

7時30分~18時30分までの間で保育を必要とする時間を利用した場合

1人700円

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綾川町土曜一日保育事業実施要綱

平成28年3月18日 告示第39号

(令和2年4月1日施行)