○綾川町利用者支援事業実施要綱

平成28年3月18日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等、又は妊娠している方がその選択に基づき、教育・保育・保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう必要な支援を行うことを目的として、町が実施する利用者支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この事業は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に基づき、子ども又はその保護者の身近な場所で、教育、保育、保健その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じて相談、助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する。

(実施場所)

第3条 事業は、利用者が主として身近な場所で日常的に利用でき、かつ相談機能を有する施設又は子育て支援課において実施する。

(職員の配置)

第4条 事業の窓口に専任職員(以下「利用者支援専門員(子育て支援コーディネーター)」という。)を配置する。

2 利用者支援専門員は、「利用者支援事業の実施について」(平成27年5月21日付け雇児発0521第1号)にある職員の要件等を満たしている者であって、医療・教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の社会資源に精通した者をもって充てる。

3 利用者支援専門員以外にあっては、業務を補助する職員を配置することができる。

(業務内容)

第5条 事業に従事する者は、次の業務を実施するものとする。

(1) 利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利用支援を行うことにより教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう実施すること。

(2) 教育・保育施設及び地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡・調整、連携、協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見・共有、地域で必要な社会資源の開発等に努めること。

(3) 事業の実施に当たり、リーフレットその他の広告媒体を活用し、積極的な広報・啓発活動を実施し、広くサービス利用者に周知を図るものとする。

(4) その他事業を円滑にするための必要な諸業務を行うものとする。

(関係機関との連携)

第6条 事業の実施に当たっては、教育・保育・保健・その他の子育て支援を提供する機関のほか、保健・医療・福祉の関係機関・団体等に対しても事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

(研修の受講)

第7条 利用者支援専門員は、事業の実施に必要となる知識や技能等を修得するための研修を受講し、その資質の確保を図るものとする。

(守秘義務)

第8条 事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

綾川町利用者支援事業実施要綱

平成28年3月18日 告示第40号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月18日 告示第40号