○綾川町主基斎田記念館条例
平成28年3月18日
条例第13号
(設置)
第1条 主基斎田に関する資料の収集、保存、活用を図り、主基斎田の歴史及び稲作文化の伝承発展に寄与するため、主基斎田100周年を記念して、綾川町主基斎田記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 綾川町主基斎田記念館
(2) 位置 綾川町山田上甲1303番地1
(事業)
第3条 記念館は、第1条の設置の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 主基斎田の歴史、文化等に関する資料収集、保存及び展示
(2) 資料に関しての調査研究
(3) その他目的達成に必要な業務
(管理及び運営)
第4条 記念館の管理及び運営は、町長がこれを行う。
(入館料)
第5条 入館料は無料とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。