○綾川町職員人事評価に関する検討委員会設置要綱
平成28年4月1日
訓令第11号
(設置)
第1条 人事評価の実施にあたり、職員一人ひとりの実績や能力を適正に評価するとともに、職員の資質の向上を図り、人事評価制度を円滑に運用させるため、綾川町職員人事評価に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、職員に関する人事評価制度について、次に掲げる事項について検討及び協議する。
(1) 人事評価の試行及び実施、制度設計、内容等に関する事項
(2) その他人事評価に関し町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長が選任した者で構成し、20名以内とする。
2 委員会は委員長1名、副委員長1名を置く。
3 委員長は副町長とし、副委員長は教育長とする。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 委員会は、必要に応じて関係者又は有識者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(事務局)
第5条 委員会に関する庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるものの他、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。