○綾川町原動機付自転車及び小型特殊自動車標識規則

平成28年3月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 綾川町税条例(平成18年綾川町条例第50号。以下「条例」という。)第91条第4項の規定により原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型並びに標識交付証明書の様式その他必要な事項を定めるものとする。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識)

第2条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型は、次の各号のとおりとする。

(1) 原動機付自転車及び小型特殊自動車標識 様式第1号

(2) 特定小型原動機付自転車 様式第1号の2

(3) 原動機付自転車(条例第82条第1号ア及び同号イ並びに同号ウの原動機付自転車に限る。)標識(絵柄入り) 様式第2号

(4) 試乗用原動機付自転車標識 様式第3号

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付証明書)

第3条 条例第91条第3項の規定による標識交付証明書は、様式第4号による。

(試乗用標識の貸与)

第4条 商品である原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗、販売又は回送の目的で臨時に運行を行う場合において、当該車両に表示する試乗用原動機付自転車標識(以下「標識」という。)を貸与する。

2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の販売を業とする者(以下「業者」という。)が標識の貸与を受けようとするときは、試乗用標識交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、当該業者に標識を貸与するものとする。この場合において、貸与する標識は、業者の一店舗等につき3枚までとする。

4 前項による貸与期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

5 標識の貸与を受けたものは、その貸与期間が終了した場合は、遅滞なくこれを返納しなければならない。

6 標識を紛失し、若しくは盗難等により返納ができない場合は、直ちに所轄警察署長に届け出て、紛失・返納申告書並びに本人の自認書を添付のうえ、町長に届け出なければならない。この届出があった場合は、当該標識は、無効とする。

7 標識の貸与に係る手数料は、1枚につき1,000円とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか標識の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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綾川町原動機付自転車及び小型特殊自動車標識規則

平成28年3月18日 規則第4号

(令和5年7月1日施行)