○綾川町国民健康保険陶病院施設管理規則

平成28年4月1日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、施設の安全と秩序の維持に関し必要な事項を定めることにより、公務の適正な執行及び運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設 病院の事務又は事業の用に供する建物その他の工作物及びその敷地をいう。

(2) 職員 病院職員及び施設内に事業所を置く各種団体等の職員をいう。

(施設管理者)

第3条 施設管理者は、院長をもって充てる。

(管理員)

第4条 施設管理者は、施設内の各室及びこれらに準ずる場所(以下「各室」という。)を管理させるため、管理員を置く。

2 管理員は、施設管理者が指名する職員をもって充てる。

(施設管理の基本原則)

第5条 施設管理者及び管理員は、施設の管理に当たっては、次の各号に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 施設の安全と秩序の維持

(2) 火災、盗難その他災害の防止

(3) 衛生的な環境の確保

2 職員は、施設の安全と秩序の維持について常に積極的に努力するとともに、施設管理者の指示に従い、この規則の実施について必要な事務を行うものとする。

3 施設に入ろうとする者は、職員の業務の遂行を阻害し、又は他人に迷惑をかけないよう注意しなければならない。

(施設管理者の職務)

第6条 施設管理者は、施設の管理に当たり、業務の遂行が迅速に行われるよう秩序の維持に努めるとともに、施設の管理に関する事務を統括する。

2 施設管理者は、この規則による施設の管理に関する事務の一部を管理員に委任することができる。

(管理員の職務)

第7条 管理員は、各室の秩序の維持、整理整頓等に努めるとともに、次条から第11条までに規定する事項について必要な措置を講じなければならない。

2 管理員は、必要な事項を遅滞なく施設管理者に報告しなければならない。

(禁止行為)

第8条 施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 医療従事者や他の患者に対しての暴力行為をすること。

(2) 示威又はけん騒にわたる行為、業務の妨害となる行為をすること。

(3) 医療者や患者に暴言を浴びせること。脅迫的暴言を吐く行為。又卑猥な発言、みだりに接触すること。

(4) 医師の医療指示、看護師等の医療従事者の指示に従わない行為

(5) 敷地内で喫煙すること。

(6) 面会を強要すること。

(7) 金銭を要求する行為

(8) 施設その他の企業財産をき損し、施設の美観を損し、又は不潔な行為をすること。

(9) 凶器その他の危険物を施設に持ち込むこと。

(10) 火気注意の場所その他禁止された場所において火気を取り扱うこと。

(11) 通行の妨害となる行為をすること。

(12) 立入禁止場所に立ち入ること。

(13) 所定の場所以外に物件を置くこと。

(14) 正当な理由がなく院内に侵入すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上不適当と認められる行為をすること。

2 施設管理者は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに施設外へ退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。

(使用の許可)

第9条 施設においては、許可なく次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、施設管理者が施設の管理上支障がないと認めるときは、使用を許可することができる。

(1) 病院以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) テントその他の諸施設を設けること。

(3) 印刷物、ポスター、看板、プラカード、懸垂幕、旗、のぼりその他これらに類する物の配布又は掲示をすること。

(4) 物品販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(5) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又は駐停車すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設本来の使用目的を阻害する恐れのある行為をすること。

2 前項ただし書の規定により使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ施設使用許可申請書(別記様式)を施設管理者に提出しなければならない。

3 施設管理者は、前項に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請書の写しに許可印を押印して当該申請者に交付するものとする。ただし、第1項第3号に掲げるもののうちポスター等に係る掲示については、当該物件に許可印の押印をもって許可書の交付に代えることができる。また、必要があると認めるときは、条件を付し、資料を提出させることができる。

4 前項の規定にかかわらず、軽易なものについては、口頭をもって許可することができる。

5 施設管理者は、前2項の規定により施設の使用許可を受けた者がその許可の内容又は許可の条件に違反した場合には、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。

(行為の制限)

第10条 施設管理者は、前2条に規定するもののほか、施設管理のために必要があると認めるときは、施設に出入りしようとする者その他施設に在る者に対しその行為を制限し、又は退去を求める等必要な措置を講ずることができる。

(集団立入の制限)

第11条 施設管理者は、多数の者が陳情その他の目的で施設に立ち入ろうとする場合において、施設の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、施設へ立ち入る者の人数、時間及び場所を制限し、又は施設への立ち入りを禁止する等必要な措置を講ずることができる。

(出入口の開閉)

第12条 施設の出入口の開閉等に関し必要な事項は、施設管理者が別に定める。

(退出時の戸締り)

第13条 職員は、施設を退出する時には、その所管する各室の火気に注意し、出入口及び窓を完全に閉鎖して必要な箇所の施錠を行い、盗難の防止に努めなければならない。

(盗難等の届出)

第14条 施設内において物件の盗難、遺失若しくは拾得又は設備若しくは物件の破損等があったときは、その事実を知った者は、直ちに施設管理者に届け出なければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、施設の秩序の維持等について必要な事項は、病院管理者が定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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綾川町国民健康保険陶病院施設管理規則

平成28年4月1日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)