○次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日

規則第7号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

綾川町長

綾川町長が任命する職員

綾川町議会議長

綾川町議会の議長が任命する職員

綾川町選挙管理委員会

綾川町選挙管理員会が任命する職員

綾川町監査委員

綾川町監査委員が任命する職員

綾川町農業委員会

綾川町農業委員会が任命する職員

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員厚生
沿革情報
平成28年3月31日 規則第7号