○綾川町育英事業貸付金返還金の減額に関する要綱

平成28年3月22日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、綾川町育英事業基金条例施行規則(平成18年規則第43号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づく返還金について、一定の要件を満たす者に対し、その一部を減額することによって、若年層の定住促進を図ることを目的とする。

(返還金の減額)

第2条 育英資金の貸与を受けた者が、卒業後規則第8条の規定に定める返還期間中に次の各号の要件をすべて満たす場合に、当該年度の返還額を2分の1に減額する。

(1) 町内で居住し、住民登録をしている者

(2) 県内に事業所を有する企業等又は個人事業者に雇用されている者、若しくは、個人事業を営み確定申告を行っている者

(3) 町税等の滞納がない者

(4) 申請時点において、返還中の育英資金貸付金を滞納していない者

(申請)

第3条 前条の規定により返還額の減額を受けようとする者は、毎年度ごとに、町長が定める日までに、綾川町育英資金貸与金減額申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし(4)については、初年度の申請時にのみ提出。

(1) 住民票の写し(発行後2週間以内のものに限る。)

(2) 前条第2号の就労状況を証明する書類

(3) 町税等の滞納がないことを証明する書類

(4) 育英資金の貸与時に進学した大学等を卒業したことを証明する書類

(決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、申請者に対し減額の可否について、綾川町育英資金貸与金減額可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月10日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委告示第8号)

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町育英事業貸付金返還金の減額に関する要綱

平成28年3月22日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月22日 訓令第3号
平成29年1月10日 訓令第3号
令和3年4月1日 教育委員会告示第8号