○綾川町育英事業貸付金返還金の減額に関する要綱
平成28年3月22日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、綾川町育英事業基金条例施行規則(平成18年規則第43号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づく返還金について、一定の要件を満たす者に対し、その一部を減額することによって、若年層の定住促進を図ることを目的とする。
(1) 町内で居住し、住民登録をしている者
(2) 県内に事業所を有する企業等又は個人事業者に雇用されている者、若しくは、個人事業を営み確定申告を行っている者
(3) 町税等の滞納がない者
(4) 申請時点において、返還中の育英資金貸付金を滞納していない者
(1) 住民票の写し(発行後2週間以内のものに限る。)
(2) 前条第2号の就労状況を証明する書類
(3) 町税等の滞納がないことを証明する書類
(4) 育英資金の貸与時に進学した大学等を卒業したことを証明する書類
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月10日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委告示第8号)
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。