○綾川町母子父子家庭等児童入学等支度金支給要綱

平成26年4月1日

告示第190号

(目的)

第1条 この要綱は、母子父子家庭の児童及び父母のいない児童(以下「児童」という。)が小学校及び中学校へ入学するとき、中学校を卒業するときに、児童を養育する保護者に対し、入学等支度金(以下「支度金」という。)を支給することにより、児童の健全な育成を図り、もってその福祉の向上を増進することを目的とする。

(受給資格)

第2条 支度金は、児童が卒業する年度の3月31日において、本町に住所を有する次に掲げる家庭で、小学校若しくは中学校(盲学校、聾学校及び養護学級の小学部及び中学部を含む。)に入学する児童並びに中学校を卒業する児童を養育している保護者に対して支給する。

(1) 母子父子家庭 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子、又はこれに準ずる男子が児童を扶養・養育(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)している家庭

(2) 父母のいない児童のいる家庭 児童に父母がない場合又は父母が監護しない場合において、当該児童を養育している家庭

(支給額)

第3条 支度金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 小学校の入学児童1人につき 10,000円

(2) 中学校の入学児童1人につき 10,000円

(3) 中学校の卒業児童1人につき 15,000円

(支給申請)

第4条 支度金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養育する児童が卒業する年度の3月31日まで(町長がやむを得ない事情があると認めた者については、この限りでない。)に母子父子家庭児童入学等支度金支給申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 受給資格の証明として、前項の申請書には次に掲げる書類のうちいずれかを添付しなければならない。

(1) 児童扶養手当証書の写し

(2) 綾川町ひとり親医療費受給資格者証の写し

(3) 請求者及び児童に係る戸籍の謄本又は抄本の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(支度金の支払)

第5条 町長は、第4条の規定による申請があった場合において、申請者が第2条に定める支給要件に該当することを確認したときは、児童が入学する年度の5月末日までに支度金を支給するものとする。なお支度金の振込口座は原則申請者の名義のものに限ることとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

画像

綾川町母子父子家庭等児童入学等支度金支給要綱

平成26年4月1日 告示第190号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年4月1日 告示第190号