○綾川町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付要綱

平成23年3月31日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震に対する住宅の耐震性の向上を図り、町民の安全を確保するため、町内にある住宅の耐震対策をする者に対し、予算の範囲内で、綾川町民間住宅耐震対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅:併用住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものをいう。)を含み、一戸建て又は長屋建ての住宅をいう。ただし、枠組壁工法、丸太組工法及び国土交通大臣の特別な認定を得た工法等によるものは除く。

(2) 耐震対策:住宅の耐震診断、耐震改修工事、簡易耐震改修工事及び耐震シェルター等設置工事をいう。

(3) 耐震診断:次に掲げるいずれかの方法により耐震診断技術者(建築士の資格を有し、別表第1に定める講習を受講した者又は建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の2の2第4項に規定する構造設計一級建築士をいう。)が行う住宅の地震に対する安全性の評価(ZEH水準の木造住宅等の壁量計算に関する見直し後の基準(令和4年10月28日に公表された木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)を含む。以下同じ。)に基づく検証を含む。)をいう。

 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算によるもの。

 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本方針」という。)別添第一に示すもの。

 に掲げるもののほか、これらと同等以上の評価精度を有すると認められるもの。

(4) 耐震改修工事:耐震診断により、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性が、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、若しくは崩壊する危険性が高いと評価され、又は危険性があると評価されたものについて、次に掲げるいずれかの方法により行う住宅の地震に対する安全性の向上を目的として、県内に営業所を有する事業者が施工する補強又は改修の工事をいう。

 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第19条及び第20条の規定に適合するように行われるもの。

 基本方針別添第二に示すもの。

 に掲げるもののほか、これらと同等以上に安全性を向上させると認められるもの。

(5) 簡易耐震改修工事:次に掲げる方法により耐震診断を行った結果、上部構造評点が0.7未満と判断されたものについて、上部構造評点を0.7以上1.0未満まで耐震性を高める工事をいう。なお、県内に営業所を有する事業者が施工する補強又は改修の工事に限る。

一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法―木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)―」又は「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法

(6) 耐震シェルター等設置工事:耐震診断により、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性が、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、若しくは崩壊する危険性が高いと評価され、又は危険性があると評価されたものについて、地震による住宅の倒壊から生命を守るための装置(耐震シェルター及び耐震ベッド)で知事が認めるものを設置する工事をいう。

(7) 耐震改修工事等:耐震改修工事、簡易耐震改修工事及び耐震シェルター等設置工事をいう。

(8) ZEH水準:強化外皮基準(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項に規定する評価方法基準における断熱等性能等級5以上の基準(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。))を満たし、かつ再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から20%削減となる省エネ性能の水準をいう。

(9) 省エネ基準:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付の対象となる住宅は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工されていること。

(2) 町内に存する住宅であり、耐震対策を行った後も、主たる居住の場として利用されること。

(3) 補助金の交付申請の時点において、法第9条の規定に基づく特定行政庁からの措置が命じられていないなど、同法の規定に基づく重大な違反がないこと。

(4) 簡易耐震改修工事については、木造の住宅に限るものとする。

(5) 耐震診断については、この要綱に基づき耐震診断を過去に行っていないこと。

(6) 耐震改修工事等については、この要綱に基づき耐震改修工事等を過去に行っていないこと。

(7) 第2号から第6号について、町長が認める場合はこの限りでない。

(補助対象者)

第4条 補助金の対象者は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 住宅の所有者又は住宅の所有者から承諾を得た者。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。

(2) 市区町村税を滞納していないこと。

(補助の対象、補助金の交付額等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は耐震対策を行う場合の1敷地ごとにそれぞれに要する経費とする。

2 補助対象経費の額は、確定申告の際に交付申請額に係る消費税相当額を、仕入れに係る消費税額として税務署に納める消費税額から控除する場合には、当該消費税相当額分を減額した額とする。

3 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じて、交付する。

(1) 耐震診断:補助対象経費に10分の9を乗じて得た額と90,000円を比較して、いずれか少ない額。

(2) 耐震改修工事:補助対象経費と1,000,000円を比較して、いずれか少ない額。

(3) 簡易耐震改修工事:補助対象経費と500,000円を比較して、いずれか少ない額。

(4) 耐震シェルター等設置工事:補助対象経費と200,000円を比較して、いずれか少ない額。

(5) 第2号から第4号の補助対象経費には、耐震改修工事等に伴う実施設計に要する費用を含むものとする。

4 前項各号の規定により算出された補助対象経費に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表第2に掲げる書類を添えた補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。その提出期限は、町長が別に定めることができる。

2 住宅が共有に係るものである場合は、代表者を申請者とすることができる。

3 申請者は補助金の受領を耐震診断や耐震改修工事等を行った事業者(以下「耐震事業者」という。)に委任することができる。この場合において申請者は、第1項の補助金交付申請書に事業実施に係る補助金の代理受領の委任状及び同意書(様式第8号)を添付しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適正であると認められるときは、速やかに補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)し、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、その交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付決定をすることができる。

(補助金の交付の条件)

第8条 申請者は、補助金の交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更する場合においては、補助金交付変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更はこの限りでない。

(2) 補助事業を中止する場合においては、あらかじめ補助金交付中止承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項。

(事業が期日までに完了しない場合等の報告)

第9条 申請者は、事業が交付決定に付された期日までに完了することができないと見込まれる場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 申請者は、事業を完了したときは、当該事業の完了の日から起算して20日を経過した日、又は当該年度の2月末日(2月末日が土・日・祝日になる場合はその前日)のいずれか早い日までに、別表第2に掲げる書類を添えて完了実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、止むを得ない事情がある場合はこの限りではない。

(額の確定)

第11条 町長は、前条の完了実績報告書を受理した場合は、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査に基づき、その報告に係る事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認められるときは、補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の通知を受けたときは、速やかに請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

3 申請者が、前項の補助金交付の請求をするにあたり、その受領を耐震事業者に委任する場合は、請求書に、確定通知を受けた補助金の代理請求及び代理受領委任状を添付しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条第1項の規定による額の確定後、同条第2項の請求があった場合に、補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 交付決定の前に、事業に着手したとき。ただし、実施設計を事業採択後に着手した場合はこの限りでない。

(5) この要綱及びこの要綱の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき。

(6) 補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(7) 補助事業の遂行ができないとき。

2 町長は、前項の規定により取消しをしたときは、速やかにその旨及びその理由を申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(書類の保管)

第15条 申請者は、補助金の交付を受けた補助対象事業等の実施状況等を明らかにするための台帳、書類その他必要となる図書を整備し、補助事業を完了し、又は廃止した年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(立入検査等)

第16条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、申請者に対して報告を求め、又は当該吏員にその物件を検査させ、若しくは質問させることができる。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。ただし、この要綱は、令和7年度までの間に補助金の交付を決定されたものに限り効力を有する。

(平成23年11月29日告示第168号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年3月26日告示第137号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第47号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第57号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第49号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 一般財団法人日本建築防災協会が実施する国土交通省登録講習のうち、木造住宅に係る耐震診断資格者又は耐震改修技術者養成のための講習

(2) 香川県が実施する木造住宅耐震対策講習会

(3) その他町長が認める講習会

別表第2(第6条関係) 申請等に必要な書類

関係条項

添付書類

第6条

交付申請

(耐震診断)

1 住宅の所有者及び建築年が確認できる書類で、下記のいずれかの写し

(1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

(2) 住宅の登記事項証明書

(3) 住宅の固定資産課税台帳(名寄せ台帳)(建築年が記載されたもの)

(4) その他住宅の所有者、建築年を証明することができる書類

2 納税証明書

3 所有者以外の者による申請の場合は、所有者の承諾書

4 既存住宅に係る設計図書

(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

(2) 配置図、各階平面図(既存図面がない場合は、診断しようとする住宅の状況がわかる写真に替えることができる)

5 耐震診断に係る見積書の写し

6 ZEH水準の木造住宅等(ZEH水準に整備するものを含む。以下同じ。)にあっては設計住宅性能評価書

(耐震改修工事等)

※耐震診断の補助を受けた者は、下記1、2、4、5(1)は省略することができる。

1 住宅の所有者及び建築年が確認できる書類で、下記のいずれかの写し

(1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

(2) 住宅の登記事項証明書

(3) 住宅の固定資産課税台帳(名寄せ台帳)(建築年が記載されたもの)

(4) その他住宅の所有者、建築年を証明することができる書類

2 納税証明書

3 所有者以外の者による申請の場合は、所有者の承諾書

4 耐震診断報告書(様式第6号)

5 既存住宅耐震改修工事等に係る設計図書

(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

(2) 配置図、各階平面図(耐震改修工事等を行う部分を明示したもの)

(3) 立面図又は断面図(高さがわかるもの)

(4) 補強計画時の構造評価がわかる計算書(耐震診断技術者が行ったもの)

(5) 基本方針別添第二に示す計算を行ったものは、耐震改修工事等に係る構造詳細図

(6) その他、耐震改修工事等内容が確認できる図書(設置金物のN値計算書など)

6 耐震改修工事等に係る見積書の写し

7 建築基準法第6条及び第6条の2の規定に基づく建築確認済証の写し(建築確認が必要な場合に限る)

第10条

完了実績報告

(耐震診断)

1 耐震診断報告書(様式第6号)

2 配置図、各階平面図(建築基準法施行規則第1条の3の表1に掲げる事項)

3 耐震診断に係る業務委託契約書の写し

4 耐震診断に要した費用の領収書の写し

5 調査等の状況写真(2~3枚程度)

6 ZEH水準の木造住宅等にあっては建築住宅性能評価書

(耐震改修工事等)

1 耐震改修工事等結果報告書(様式第7号)

(耐震改修工事、簡易耐震改修工事の場合は耐震診断技術者が作成、耐震シェルター等設置工事の場合は納入業者が作成)

2 耐震改修工事等(耐震シェルター等設置工事を除く)に係る請負契約書の写し

3 耐震改修工事等に要した費用の領収書の写し

(代理受領の場合は、耐震改修工事等に要した費用から交付決定金額を差し引いた金額の領収書)

4 耐震改修工事等の施工写真(改修前後が判明できる写真)及び必要に応じて出荷証明書等工事関係書類

5 交付申請時と改修場所や工法が変更した場合は、それらが分かる平面図等

6 建築基準法第7条及び第7条の2の規定に基づく検査済証の写し(建築確認を受けた建築物に限る)

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綾川町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付要綱

平成23年3月31日 告示第169号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成23年3月31日 告示第169号
平成23年11月29日 告示第168号
平成25年3月26日 告示第137号
平成28年3月23日 告示第47号
令和3年3月24日 告示第57号
令和5年3月20日 告示第49号