○綾川町合併10周年記念事業実行委員会設置要綱

平成28年6月1日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、合併10周年を本町の新たな飛躍に向けた年と位置づけ、綾川町を町内外に強くアピールすることを目的に、綾川町合併10周年記念事業(以下「記念事業」という。)を企画及び推進するにあたり、広く町民の意向を反映させるため、綾川町合併10周年記念事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置し、事業推進に必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 実行委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 記念式典実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 実行委員会は別表に掲げる職にある者を持って組織し、町長が委嘱する。

(委員長等)

第4条 実行委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し、実行委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(設置期間)

第5条 実行委員会の設置期間は、平成28年6月1日から実行委員会の所掌事項終了を町長が認めるまでとする。

(会議)

第6条 実行委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が召集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 実行委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(召集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初の会議は、町長が召集する。

別表(第3条関係)

綾川町合併10周年記念事業実行委員会名簿

番号

備考

1

町長


2

副町長


3

議会議長


4

教育委員会教育長


5

綾川町自治会連合会長


6

綾川町自治会連合会副会長


7

学識経験者


8

参事


綾川町合併10周年記念事業実行委員会設置要綱

平成28年6月1日 告示第115号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年6月1日 告示第115号