○綾川町合併10周年記念事業実行委員会設置要綱
平成28年6月1日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は、合併10周年を本町の新たな飛躍に向けた年と位置づけ、綾川町を町内外に強くアピールすることを目的に、綾川町合併10周年記念事業(以下「記念事業」という。)を企画及び推進するにあたり、広く町民の意向を反映させるため、綾川町合併10周年記念事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置し、事業推進に必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 実行委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 記念式典実施に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 実行委員会は別表に掲げる職にある者を持って組織し、町長が委嘱する。
(委員長等)
第4条 実行委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総括し、実行委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(設置期間)
第5条 実行委員会の設置期間は、平成28年6月1日から実行委員会の所掌事項終了を町長が認めるまでとする。
(会議)
第6条 実行委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が召集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 実行委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(召集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初の会議は、町長が召集する。
別表(第3条関係)
綾川町合併10周年記念事業実行委員会名簿
番号 | 職 | 備考 |
1 | 町長 | |
2 | 副町長 | |
3 | 議会議長 | |
4 | 教育委員会教育長 | |
5 | 綾川町自治会連合会長 | |
6 | 綾川町自治会連合会副会長 | |
7 | 学識経験者 | |
8 | 参事 |