○綾川町子育て支援施設条例
平成28年3月18日
条例第23号
(設置)
第1条 地域の子育て支援機能の充実を図るとともに、子育て不安等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進する事業を実施するため、綾川町子育て支援施設(以下「支援施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第3条 支援施設は、次に揚げる事業を行う。
(1) 綾川町子ども・子育て支援事業計画に関する事業。
(2) 前号に揚げるもののほか、町長が必要と認める事業。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成28年4月1日より施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
綾川町子育て支援施設 きらり | 綾川町畑田671番地8 |