○綾川町子育て支援施設条例

平成28年3月18日

条例第23号

(設置)

第1条 地域の子育て支援機能の充実を図るとともに、子育て不安等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進する事業を実施するため、綾川町子育て支援施設(以下「支援施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 支援施設は、次に揚げる事業を行う。

(1) 綾川町子ども・子育て支援事業計画に関する事業。

(2) 前号に揚げるもののほか、町長が必要と認める事業。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日より施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

綾川町子育て支援施設 きらり

綾川町畑田671番地8

綾川町子育て支援施設条例

平成28年3月18日 条例第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月18日 条例第23号