○綾川町過疎地域における町税の特別措置条例施行規則

平成28年6月17日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町過疎地域における町税の特別措置条例(平成28年綾川町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、当該年度の初日の属する年の4月30日までに固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を2部町長に提出するものとする。

(課税免除の決定通知)

第3条 町長は、前条の申請があった場合には、これを審査し、当該申請に係る固定資産税の課税免除の適否を決定するとともに当該申請をした者に対し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(課税免除の取消し通知)

第4条 町長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年3月31日規則第40号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

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綾川町過疎地域における町税の特別措置条例施行規則

平成28年6月17日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)