○綾川町徘徊高齢者ほっと歓位置情報探索サービス利用費補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、徘徊行動の見られる高齢者の早期保護と安全確保のため、位置情報探索サービスを利用する者に対し、その利用に係る費用の一部を補助することにより、これらの高齢者を介護する者の精神的及び経済的負担の軽減を図り、もって安心して介護ができる環境を整備することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「徘徊高齢者」とは、町内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定又は要支援の認定を受けた者で徘徊行動の見られる者又はこれと類似する状態にある者として町長が特に認める者をいう。
2 この要綱において「位置情報探索サービス」とは、徘徊高齢者が所在不明となった際に、当該高齢者の所持する位置情報端末機に通信することにより、その所在を把握し、介護をする者に報告するサービスをいう。
3 この要綱において「初期費用」とは、申込手数料、加入料金、サービスの利用に最低限必要な機器の購入費用等をいう。月ごと又はサービス利用ごとに発生する利用料及びオプション機器の購入費等は含まない。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、補助金の交付を受けようとする者が、事業者と利用契約を締結しようとする際に発生する初期費用とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、本町に住所を有し、徘徊高齢者を在宅で介護する者又はこれに準ずる者として町長が特に認める者とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費のうち10,000円とする。ただし、補助対象経費が10,000円未満のときは、その額を限度とする。
(補助の制限)
第6条 補助金の交付は、徘徊高齢者1名につき1回を限度とする。
(交付申請及び請求)
第7条 補助金の交付を請求しようとする者は、位置情報探索サービスの利用契約を締結年度内に綾川町徘徊高齢者ほっと歓位置情報探索サービス利用費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に領収書その他町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金交付に関し次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金を返還させる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) この要綱に基づいて提出した書類等に虚偽の記載があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、不正な行為があったと認められるとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。