○綾川町農業経営高度化支援事業補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第100号
(趣旨)
第1条 綾川町は、将来の地域農業を担う品目横断的経営安定対策の対象者等(以下「高度経営体」という。)の育成及び質の高い利用集積を図るため、経営体育成基盤整備事業実施要綱(平成15年4月1日付け14農振第2486号農林水産事務次官依命通知。以下「経営体要綱」という。)、畑地帯総合整備事業実施要綱(平成9年10月8日付け9構改D第238号農林水産事務次官依命通知)、農山漁村地域整備交付金実施要綱(平成22年4月1日付21農振第2453号農林水産事務次官依命通知)、戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業実施要綱(平成23年4月1日付け22農振第2199号農林水産事務次官依命通知)及び農業競争力強化基盤整備事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農振第2091号農林水産事務次官依命通知)に基づき実施される事業における農業経営高度化支援事業について、予算の範囲内において、土地改良区等に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、香川県の農業経営高度化支援事業補助金交付要綱に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 事業の内容及び経費の配分(様式第2号)
(2) 農業経営高度化支援事業補助金運用計画報告書(様式第2号の別紙1)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) その他関係書類
(補助金の交付の決定)
第4条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、申請者に対して速やかに通知するものとする。
(1) 事業に要する内容の総額及び補助金の額の増減
(2) 対象事業地区間の経費の額の流用
(3) 対象事業地区の新設、変更又は廃止
2 町長は、前項の変更承認申請書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地調査を行い、その適否を決定し、適当と認めたときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の中止及び廃止)
第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(着手・完了の届出)
第7条 補助事業者は、補助事業に着手し、又は完了したときは、遅滞なく補助事業着手(完了)届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第8条 補助事業者は、補助金交付決定があった年度の各四半期(第4四半期を除く)の末日現在において作成した事業遂行状況報告書(様式第7号)を、当該四半期の最終月の翌月20日までに町長へ提出しなければならない。
(事業実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業の内容及び経費の配分(様式第2号)
(2) 農業経営高度化支援事業補助金運用実績報告書
(3) 収支精算書(様式第9号)
(4) その他関係書類
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、当該年度の事業完了後速やかに補助金請求書(様式第10号)を、町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第12条 町長は、既に着手した事業で必要と認めるものについては、補助事業者に対し、補助金の概算払をすることができる。
(事業の遅延)
第13条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書面を速やかに町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(書類の保管)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
附則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業名及び区分 | 内容 | 補助対象経費及び要件 | 補助率等 |
1 高度経営体集積促進事業 | 第1条に掲げる事業の実施済区域において、高度経営体への農用地の利用集積に向けた促進支援。 | 左記事業に要する経費 地元負担金を借入れしている日本政策金融公庫等への償還に要する経費 事業費限度額 高度経営体における集積向上率により、総事業費(事務費を除く)の2.0%~5.0%の範囲内。助成割合は別表第2による。 | 事業費限度額の100パーセント以内 |
2 特定高度経営体集積促進事業 | 第1条に掲げる事業の実施済区域において、特定高度経営体への農用地の利用集積に向けた促進支援。 | 左記事業に要する経費 地元負担金を借入れしている日本政策金融公庫等への償還に要する経費 事業費限度額 特定高度経営体における集積率により、総事業費(事務費を除く)の1.0%~2.5%の範囲内。助成割合は別表第2による。 | |
3 高度経営体面的集積促進事業 | 第1条に掲げる事業の実施済区域において、高度経営体への農用地の面的集積に向けた促進支援。 | 左記事業に要する経費 地元負担金を借入れしている日本政策金融公庫等への償還に要する経費 事業費限度額 高度経営体における面的集積向上率により、総事業費(事務費を除く)の2.0%~7.5%の範囲内。助成割合は別表第2による。 | |
4 農業生産法人等農地集積促進事業 | 第1条に掲げる事業の実施済区域において、水田・畑作経営所得安定対策対象経営者又は農業生産法人等農業者戸別所得補償制度加入経営体への農用地の利用集積に向けた促進支援。 | 左記事業に要する経費 地元負担金を借入れしている日本政策金融公庫等への償還に要する経費 事業費限度額 経営体要綱によるもの 水田・畑作経営所得安定対策対象経営者における集積率により、総事業費(事務費を除く)の5.0%~7.5%の範囲内。助成割合は別表第2による。 経営体要綱以外の要綱によるもの 農業者戸別所得補償制度加入経営体における集積率により、総事業費(事務費を除く)の5.0%~7.5%の範囲内。助成割合は別表第2による。 |
別表第2(第2条関係)
①高度経営体集積促進事業
高度経営体集積向上率 | 助成割合 | 摘要 |
20%以上25%未満 | 2.0% | 高度経営体集積向上率=(D-C)/(A-B) ただし、 A:事業実施前の農用地面積 B:事業実施前の担い手への利用集積面積 C:事業実施前の高度経営体への利用集積面積(Bの内数) D:要件達成確認時の高度経営体への利用集積面積 (補足説明は別表第3による) |
25%以上30%未満 | 2.5% | |
30%以上35%未満 | 3.0% | |
35%以上40%未満 | 3.5% | |
40%以上45%未満 | 4.0% | |
45%以上50%未満 | 4.5% | |
50%以上 | 5.0% |
②特定高度経営体集積促進事業
特定高度経営体集積率 | 助成割合 | 摘要 |
20%以上30%未満 | 1.0% | 特定高度経営体集積率=F/E ただし、 E:要件達成確認時の農用地面積 F:要件達成確認時の特定高度経営体の利用集積面積 (補足説明は別表第3による) |
30%以上40%未満 | 1.5% | |
40%以上50%未満 | 2.0% | |
50%以上 | 2.5% |
③高度経営体面的集積促進事業
高度経営体面的集積向上率 | 助成割合 | 摘要 |
15%以上20%未満 | 2.0% | 高度経営体面的集積向上率=(I-H)/(A-G) ただし、 A:事業実施前の農用地面積 G:事業実施前の担い手への面的集積面積 H:事業実施前の高度経営体への面的集積面積(Gの内数) I:要件達成確認時の高度経営体への面的集積面積 (補足説明は別表第3による) |
20%以上27.5%未満 | 3.0% | |
27.5%以上35%未満 | 4.0% | |
35%以上40%未満 | 5.0% | |
40%以上45%未満 | 6.0% | |
45%以上50%未満 | 7.0% | |
50%以上 | 7.5% |
④農業生産法人等農地集積促進事業
水田・畑作経営所得安定対策対象者経営集積率又は農業者戸別所得補償制度加入経営体集積率 | 助成割合 | 摘要 |
50%以上55%未満 | 5.0% | 経営体要綱によるもの 水田・畑作経営所得安定対策対象経営者集積率=J/E ただし、 E:要件達成確認時の農用地面積 J:水田・畑作経営所得安定対策対象経営者への利用集積面積 経営体要綱以外の要綱によるもの 農業者戸別所得補償制度加入経営体集積率=K/E ただし、 E:要件達成確認時の農用地面積 K:戸別所得補償制度加入経営体への利用集積面積 (補足説明は別表第3による) |
55%以上60%未満 | 5.5% | |
60%以上65%未満 | 6.0% | |
65%以上70%未満 | 6.5% | |
70%以上75%未満 | 7.0% | |
75%以上 | 7.5% |
別表第3(別表第2関係)
(補足説明) 1 利用集積とは、自己所有、利用権の設定及び農作業受託により経営の規模拡大を図るものであり、以下の条件に全て適合するものをいう。 (1) 自己所有とは、所有農地に加え、所有権の移転及び換地による地積の増分をいう。 (2) 利用権とは、農業上の利用を目的とする賃借権及び使用貸借権をいう。 (3) 農作業受託とは、書面による農作業受委託契約を締結するものをいう。 (4) 要件達成の確認(面積の把握)は、基盤整備事業完了の翌年度から促進計画又は活性化計画の目標年度までに行う。 |