○綾川町防災士資格取得補助金交付要綱

平成28年3月24日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、防災士を養成することにより町の地域防災力の担い手を育成し、もって地域防災力の向上に寄与するため、防災士の資格取得に要した経費の一部を補助する防災士資格取得補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(防災士の定義)

第2条 この要綱において「防災士」とは、「自助」「共助」「協働」を原則として、地域社会の様々な場で、減災及び地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識・知識・技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。

2 この要綱において「防災士研修センター等」とは、防災士機構が認定した研修機関で、かつ、防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座(以下「講座」という。)を行う機関をいう。

(交付の対象及び補助金の額等)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 町内在住の防災士

(2) 町の防災力向上のための活動を10年以上行う意思のある者

(3) 自主防災組織、自治会又は綾川町消防団等から推薦を受けた者

(4) 町内の防災訓練及び防災研修等に積極的に参加する者

(5) 町税等の滞納のない者

2 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 防災士機構が認証した研修機関による講座の受講料

(2) 前号の講座の受講に必要な教本の購入費

(3) 防災士資格取得試験受験料

(4) 防災士認証登録申請料

(5) 防災士資格取得の特例該当者による資格取得に係る費用

(6) 防災士徽章交付に係る費用

3 補助金の額は第3条第2項に規定する補助対象経費の合計額とし、2万5千円を限度とする。

4 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。

5 他の防災士にかかわる補助を受けた場合、当該補助金の額を補助対象経費の合計額から控除する。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、綾川町防災士資格取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 防災士機構が発行する防災士認証状の写し

(3) 前条第2項の各号に掲げる経費の領収書の写し

(4) 自主防災組織、自治会又は綾川町消防団からの推薦状(様式第3号)

(5) 滞納のない証明書

2 前項の申請書の提出期限は、防災士として認証された日から起算して1年以内とする。

(交付の決定及び確定)

第5条 町長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定し、及び補助金の額を確定したときは、綾川町防災士資格取得補助金交付決定・確定通知書(様式第4号)により、その内容を申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、綾川町防災士資格取得補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の請求書を受理した後、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、すでに交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に定めるものを除くほか、町長の指示に従わなかったとき。

(報告)

第9条 申請者は、補助金の交付を受けた後、各年の活動報告を様式第6号にて行うものとする。

2 活動報告は毎年度末までに、綾川町長へ提出するものとする。

(委任)

第10条 この要綱を定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月31日告示第144号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第44号)

(施行期日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第108号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町防災士資格取得補助金交付要綱

平成28年3月24日 告示第56号

(令和3年4月1日施行)