○綾川町子育てイメージキャラクター使用取扱規程

平成28年6月1日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この規程は、綾川町子育てイメージキャラクター「かんちゃん」「あゆちゃん」(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(使用承認の申請等)

第2条 キャラクターを使用しようとする者は、あらかじめキャラクター使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、綾川町長(以下「町長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 香川県内の地方公共団体が使用するとき。

(2) 香川県内の学校等が教育の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(4) そのほか、町長が適当と認めたとき。

(使用承認)

第3条 町長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、キャラクターの使用を承認するものとする。

(1) 綾川町の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになるとき。

(2) キャラクターを正しい使用方法に従って使用しない、又はその恐れのあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反する恐れのあるとき。

(4) 特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与える恐れのあるとき。

(5) その他、町長がキャラクターの使用について不適当と認めるとき。

2 前項の承認は、キャラクター使用承認書(様式第2号)をもって行うものとする。

(使用料)

第4条 使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第5条 キャラクターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された内容により使用し、町長の指示する条件に従うこと。

(2) 承認を受けた者は、これを譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 定められた色、形等を正しく使用すること。デザインについては別記「使用例」に定めるものとする。

(4) 原則として、「綾川町子育てイメージキャラクター かんちゃん」又は「綾川町子育てイメージキャラクター あゆちゃん」との表記を付すること。ただし、スペース等の関係で、上記の表記が難しい場合は「((C))綾川町」、「かんちゃん」、「あゆちゃん」の表記をもって代えることができる。ただし、町長が認めた場合はその限りでない。

(5) 承認にかかる物品等の完成品は、速やかにその提出を行うこと。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真をもって代えることができるものとする。

(承認内容の変更の申請)

第6条 キャラクターの使用承認を受けた者が、承認された内容について変更しようとするときは、あらかじめ、キャラクター使用承認変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、キャラクター使用変更承認書(様式第4号)をもって行う。

3 変更申請の承認後についても、前条を遵守しなければならない。

(承認の取消し)

第7条 町長は、キャラクターの使用がこの規程及び承認の内容に違反していると認められるときは、当該キャラクターの使用承認を取り消すことができる。

2 前項の承認の取消しは、キャラクター使用承認取消書(様式第5号)をもって行うものとする。

(責任の制限)

第8条 前条の規定により、キャラクターの使用承認を取り消した場合、使用承認を受けた者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。

2 キャラクターの使用承認を受けた者が、キャラクターの使用によって、第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、町長は損害賠償、損失補償、その他の法律上の責任を一切負わない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、キャラクターの取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成28年6月1日から施行する。

使用例(第5条関係)

「綾川町子育てイメージキャラクター かんちゃん」

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「綾川町子育てイメージキャラクター あゆちゃん」

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綾川町子育てイメージキャラクター使用取扱規程

平成28年6月1日 告示第107号

(平成28年6月1日施行)