○綾川町公共施設跡地等利用検討委員会設置要綱
平成28年12月16日
告示第183号
(設置)
第1条 綾川町が所有、管理する公共施設跡地及び施設等(以下「跡地等」という。)の活用方策に関し、総合的に調査検討するため、綾川町公共施設跡地等利用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 跡地等の活用方策に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、別表に掲げる者とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、参事又は総務課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、会議のため必要と認めるときは、関係者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(審議結果の報告)
第7条 委員長は、審議が終わったときは、その審議の経過及び結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、跡地等を所管する課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第60号)
(施行期日)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日告示第28号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長 | 副町長 |
副委員長 | 参事又は総務課長 |
委員 | 教育長 |
綾上支所長 | |
健康福祉課長 | |
子育て支援課長 | |
建設課長 | |
経済課長 | |
教育委員会学校教育課長 | |
教育委員会生涯学習課長 | |
委員長が必要と認める者 |