○綾川町公共施設跡地等利用検討委員会設置要綱

平成28年12月16日

告示第183号

(設置)

第1条 綾川町が所有、管理する公共施設跡地及び施設等(以下「跡地等」という。)の活用方策に関し、総合的に調査検討するため、綾川町公共施設跡地等利用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 跡地等の活用方策に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、別表に掲げる者とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、参事又は総務課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、会議のため必要と認めるときは、関係者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(審議結果の報告)

第7条 委員長は、審議が終わったときは、その審議の経過及び結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、跡地等を所管する課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年3月23日告示第60号)

(施行期日)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日告示第28号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

副町長

副委員長

参事又は総務課長

委員

教育長

綾上支所長

健康福祉課長

子育て支援課長

建設課長

経済課長

教育委員会学校教育課長

教育委員会生涯学習課長

委員長が必要と認める者

綾川町公共施設跡地等利用検討委員会設置要綱

平成28年12月16日 告示第183号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年12月16日 告示第183号
平成29年3月23日 告示第60号
平成30年3月20日 告示第28号