○綾川町介護職員初任者養成事業費補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護職員の養成を図るため、綾川町社会福祉協議会(以下「補助事業者」という。)が行う綾川町社会福祉協議会介護職員初任者養成事業に要する経費に対し、予算の範囲内において綾川町介護職員初任者養成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 町は、補助事業者が行う介護職員初任者養成事業に要する経費のうち、別表に掲げる経費を補助対象とする。

(交付の申請)

第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、介護職員初任者養成事業費補助金交付申請書(様式第1号)を養成事業の開講日までに町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、介護職員初任者養成事業費補助金交付決定書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において必要と認めるときは、条件を付して補助金の交付を決定することができる。

(補助金の概算払)

第5条 町長は、必要と認めるときは、補助金を概算払とすることができる。

(実施状況報告)

第6条 補助事業者は、補助事業の実施状況に関し介護職員初任者養成事業費補助金実施状況報告書(様式第3号)を養成事業の前半が経過した後、速やかに町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに介護職員初任者養成事業費補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第8条 町長は、前2条の報告書の審査を行い、補助金の額を確定し、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金について返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 養成事業に要する経費

人件費

1 職員給与、報酬、福利厚生費等

2 臨時職員の賃金等

職員旅費

連絡、会議等に伴う旅費

報償費

講師等謝金、報償品等

消耗品費

消耗品及び参考図書等

印刷製本費

テキスト、資料の印刷費等

通信運搬費

郵便料及び電話料等

光熱水費

電気料、水道料及びガス料等

使用料及び賃借料

事務機器の借上料、駐車場駐車料金等

役務費

各種保守料、広告料、手数料等

2 補助基準額及び補助対象

綾川町内に在住する受講者1人あたり3万円とし、終了証明書の交付を受けた者を対象とする。

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綾川町介護職員初任者養成事業費補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第71号

(平成28年4月1日施行)