○綾川町養育支援訪問事業実施要綱

平成29年3月23日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、養育支援が特に必要であると判断した家庭を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次に揚げる家庭において養育支援が特に必要であると認められる妊婦、児童及びその養育者とする。

(1) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託等の終了により、児童が復帰した後の家庭

(5) その他町長が養育支援訪問事業による支援が必要と認める課程

(養育支援員)

第3条 養育支援を行う者は、保健師、助産師、保育士、その他町長が必要と認める者(以下「養育支援員」という)とする。

2 養育支援員は、実施に先立って、支援の目的、内容、留意事項等について必要な研修を受けるものとする。

(支援内容)

第4条 支援の内容は、次に揚げるものとする。

(1) 妊娠期から継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠及び出産を行うために必要な相談・支援

(2) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供のための相談・支援

(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や子の発達保障等のための相談・支援

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託等の終了により、児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援

(5) その他町長が必要と認める相談・支援

(事業報告)

第5条 養育支援員は、事業を行ったときは、その結果について内容を記録するものとし、必要あるときは速やかに関係機関へ報告するものとする。

(個人情報の保護及び守秘義務)

第6条 この事業の従事者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

綾川町養育支援訪問事業実施要綱

平成29年3月23日 告示第34号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月23日 告示第34号