○綾川町風しん含有ワクチン予防接種費用助成要綱

平成29年3月24日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、風しんの流行抑制及び先天性風しん症候群の発症を防止するため、風しん含有ワクチン予防接種費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 予防接種に係る費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、本町の住民基本台帳に登録されている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 妊娠を希望する女性で、香川県等が実施する風しん抗体検査を受け、抗体価が低く予防接種を勧められ任意で風しん含有ワクチン予防接種を受けた者

(2) 妊娠を希望する女性の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)等で、香川県等が実施する風しん抗体検査を受け、抗体価が低く予防接種を勧められ任意で風しん含有ワクチン予防接種を受けた者

(3) 妊娠している女性の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)等で、香川県等が実施する風しん抗体検査を受け、抗体価が低く予防接種を勧められ任意で風しん含有ワクチン予防接種を受けた者

(助成金額)

第3条 ワクチン接種に係る費用の助成は、次の各号に定める額を上限とし、上限に満たない場合は、予防接種にかかった費用を助成する。

(1) 麻しん風しん混合(MR)ワクチンの接種を受けた場合 8,500円

(2) 風しん単独ワクチンの接種を受けた場合 5,500円

(助成の申請)

第4条 助成対象者は、第3条に定める費用の助成を申請により受けることができる。

2 前項の規定により助成を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、風しん含有ワクチン接種費用助成申請書兼請求書(別記様式)により町長に申請しなければならない。

(1) 風しん抗体検査結果の写し

(2) 実施医療機関が発行した領収書

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、助成の交付を決定し、速やかに助成金を支払うものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

画像

綾川町風しん含有ワクチン予防接種費用助成要綱

平成29年3月24日 告示第26号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年3月24日 告示第26号