○綾川町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別紙の地域支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、省令及び実施要綱の例による。

(総合事業の内容)

第3条 総合事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 訪問型サービス事業

(ア) 介護予防訪問介護相当サービス 訪問介護事業者によるサービスの提供

(イ) 訪問型サービスA 人員等が緩和された基準での事業者による実施するサービスの提供

 通所型サービス事業

(ア) 介護予防通所介護相当サービス 通所介護事業者によるサービスの提供

(イ) 通所型サービスA 人員等が緩和された基準での事業者によるサービスの提供

 その他の生活支援サービス 要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者等への見守り等の提供

 介護予防ケアマネジメント 事業が適切に提供できるようケアマネジメントの提供

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(総合事業の実施方法)

第4条 総合事業の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス 事業所指定による実施

(2) 訪問型サービスA 事業所指定による実施

(3) 介護予防通所介護相当サービス 事業所指定による実施

(4) 通所型サービスA 事業所指定による実施

(5) その他の生活支援サービス 委託又は補助による実施

(6) 介護予防ケアマネジメント 直接又は委託による実施

(7) 一般介護予防事業 直接又は委託による実施

(総合事業の対象者)

第5条 介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 居宅要支援被保険者

(2) 事業対象者(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目に対する回答の結果に基づき、同告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者をいう。以下同じ。)

2 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(事業対象者の確認)

第6条 介護予防・生活支援サービス事業の利用を希望する者(前条第1項第1号に該当しない者に限る。)は、基本チェックリスト及びアセスメント実施申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに申請者に対して基本チェックリストを実施し、事業対象者に該当するかどうかの確認を行うものとする。

3 町長は、前項の基本チェックリストを実施した結果を、基本チェックリスト実施結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業の委託)

第7条 町長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす事業者に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては委託することができる。

(サービス事業に要する費用の額)

第8条 総合事業を指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額は、別表に定める区分及びサービスの種類ごとに、単位数に1単位の単価を乗じて算定するものとする。

2 単価は10円に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。次号において「単価告示」という。)に定める綾川町の地域区分における割合を乗じて得た額とする。

(サービス事業支給費の支給)

第9条 町長は、第5条第1項各号に掲げる者が、介護予防・生活支援サービス事業を利用したときは、第1号事業支給費として、前条に定める費用の額の100分の90(法第59条の2に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80)に相当する額を支給するものとする。

(支給限度額)

第10条 事業対象者に対して前条の規定により支給される額の合計は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号。次項において「厚生省告示」という。)第2号に定める要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90(法第59条の2に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80)に相当する額を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、退院直後等で集中的にサービスを利用することが自立支援につながる場合等利用者の状態により、町長が必要と認める場合は、前条の規定により支給される額の合計は、厚生省告示第2号に定める要支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90(法第59条の2に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80)に相当する額を超えることができないこととすることができる。

(指定事業者の指定)

第11条 指定事業者の指定に関する基準は別に定める。

(高額介護予防サービス費相当費・高額医療合算介護予防サービス費相当費)

第12条 町長は、事業において、法61条に規定する高額介護予防サービス費及び法61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当費」という)を支給するものとする。

(介護予防ケアマネジメント及び一般介護予防事業の実施)

第13条 介護予防ケアマネジメント及び一般介護予防事業の実施については、町長が別に定める。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第13条に規定する法第115条の45の5の指定を受けたものとみなされたものが、当該みなされた期間の間に同一の場所で、介護予防訪問介護相当サービスの指定を受けたとみなされたものにあっては訪問型サービスAの、介護予防通所介護相当サービスの指定を受けたとみなされたものにあっては通所型サービスAの指定を受けた場合における指定の有効期間は、当該指定を受けた日から平成36年3月31日までとする。

別表(第8条関係)

区分

サービスの種類

単位数

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防訪問介護相当サービス

(週1回1月につき)

1,168単位

(週2回1月につき)

2,335単位

(週2回以上1月につき)

3,704単位

訪問型サービスA

(1回につき)

225単位

介護予防通所介護相当サービス

(週1回1月につき)

1,647単位

(週2回1月につき)

3,377単位

通所型サービスA

(1回につき)

328単位

その他の生活支援サービス

介護予防ケアマネジメントA

430単位

一般介護予防事業

介護予防把握事業

介護予防普及啓発事業

地域介護予防活動支援事業

一般介護予防事業評価事業

地域リハビリテーション活動支援事業

(1単位10円)

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綾川町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月1日 告示第16号

(平成29年4月1日施行)